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今、会社解散をして会社清算中なのですが、精算完了までの期間、什器、備品などの売却では、現金、または振込での入金の際、解散した会社名をそのまま使用するのでしょうか?受領書や、振込の際の銀行口座も今までの会社の口座を使用するのでしょうか?
また、会社名義の銀行口座は、精算完了まで解約しなくても良いのでしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

会社の場合、解散してもその後に残務処理が残ります。


それをするのが「清算」です。
残務処理が残っていますので、そのために必要な物が存在したり、そこに必要なお金の動きが発生したり、更には必要な申請や申告をしたりします。
例えば、必要なものとしては銀行口座や受領書がそれにあたります。
ですから、清算結了まで銀行口座を解約する必要はありませんし、受領書は解散した会社の名義で発行します。
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この回答へのお礼

ご回答、有難うございました。
ネットでも、この件に関して調べたのですが、受領書等の名義についてはなかなか見つからなかったもので、これで解決できました。

お礼日時:2010/09/08 09:44

清算というのは、会社が持っているあらゆる財産を現金化して、それで債務を支払い、全部の返済がおわった後で、残りがあればそれを出資者に返しておしまいという手続きです。



会社は最初は出資から始まりますが、最後は現金で返すことで生命を終わります。
そのために資金管理の口座が必要なので、登記上会社が残っているうちは口座が残ります。

最終的に現金を全部支払って、ゼロになったところで口座を解約し、登記上会社の閉鎖の登記をして、会社が消滅します。

なお、清算中の資産の処分をしていく時に売却益が出るときがあります。その場合は清算中でも法人税がかかります。
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