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本当に初歩的な質問ですみません。

会社を設立して4ヶ月の新米です。
今、数社から仕事をいただいているのですが、どの会社も支払い時期になると、法人名義の口座でなくて、個人の口座に給与として振込ませてくれと言います。
法人名義の口座に振込むのはマズイと・・・。
会社の売上にしたら全部税金で持っていかれてしまうから、個人所得にしといた方が得だよ・・・等々

もちろん、仕事をいただいている会社は、私が会社を経営していることは承知の上で仕事を依頼してくれています。
しかし私が会社員時代からの顔なじみなので、特に下請契約などは交わしていません。

このままでは自分の会社の帳簿は、収入が限りなくゼロに近く、経費ばかりが増えていている状態です。
元請さんたちが、個人の口座に給与という名目で振込まないとマズイというのは何故でしょうか。

A 回答 (5件)

支払い側としては、「給与」名目で取引銀行から振り込むと、銀行の振込手数料が無料になります。


でも手数料は少額でしょうし、複数の取引先が全部それだけが理由というのは考えにくいですね。

会社で業務委託費を払う場合には業務委託契約を結ぶことが必要です。会計監査で指摘されます。
さかのぼって契約書を交わさなければならないとか、社内規定で業者選定が必要だったがやっていないからなどの理由では。

質問者さんの事情はもっともだと思いますので、年が改まるのを機会に業務委託契約を結ばせてほしい、などのように交渉に入られるのがよいのではないでしょうか。
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相手の会社の予算科目の問題ではないでしょうか?



すなわち、予算として、アルバイト費用はあっても委託費がないということでは?
大きな会社なら、そういうことがあると思います。
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 #1です。


 失礼しました。良く読んでませんでした。
》・・個人の口座に給与として・・・
 とのことですから、振込口座が問題なのではなく、双方(あなたと発注元)の扱いの違いが問題なんですね?
 あなたとしては、自社の業務代金として受け取る
 発注元は、あなた個人へのアルバイト代?として支払う
 普通に考えたら請負契約かなにかを交わして検収し支払う方が、勤務実績?のアルバイトへの給与を支払うより楽だと思うんですけどね。

 あなたが高齢者等であれば雇用していると助成金などがあったりしますが、そちら方面の可能性は???ですし。
 良い方に考えれば、会社法人ではなく、個人事業と勘違いして「給与所得控除があるから申告も楽で損はないだろう」とも考えられるかな?と思います。
 どちらにしても、給与としてもらうとなると源泉徴収もですが、社会保険などの処理もの問題もあるでしょうから、給与としてもらう(個人で処理)のか、会社として業務委託/請負代金としてもらうのかハッキリしないと面倒ですね。

この回答への補足

ありがとうございます。

そうなんです。
私としては業務代金として、帳簿に計上したいんです。
将来は何人か職人を雇いたいし、設備面でも改善をはかって行きたいので、金融機関に通用する実績を残して行きたいんです。

でも、発注元は個人へのアルバイト代として払わないとマズイと言います。
何がマズイのか私にはよくわかりません。

30代ですから高齢ではありませんし・・・
名刺も渡してあるので、株式会社であることは認識されています。

このようなことをしていて、何か問題があったら困るし、とても心配です。

発注元は「そのうち、仕事を丸投げするから頼むよ」などと言うので、こちらもあまりつっこんだことを聞けなくて、困っています。

補足日時:2005/12/16 14:28
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個人の口座に給与として振り込むならば、


特に契約書を交わさなくても何とかなるが、
(労働の事実、支払の事実があれば通常問題にされない)

法人へ業務委託料として支払う場合、
業務委託契約を交わしていないと後々
問題になる可能性があるから、でしょうか・・・

少なくとも、新たに業務委託などの支払があった場合
監査などでは必ず契約書のチェックはされますが。。

なんにせよ、契約書は交わした方が良いと思います。
直接聞くのが一番かとは思いますが。

この回答への補足

ありがとうございます。

>法人へ業務委託料として支払う場合、業務委託契約を交わしていないと後々問題になる可能性があるから、でしょうか・・・

どのような問題が考えられますか?
ご存知でしたら教えてください。
よろしくおねがいいたします。

補足日時:2005/12/16 13:31
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 給与は、本来現金で本人へ渡す必要があり、振込も個人本人名義である必要があります。

 法人・団体名義の口座に振込んでも、本人個人へ渡したことにはなりません。
 マンションの管理組合の口座名が、
 「○○○管理組合 代表者名」であれば、代表者個人が破産しても管理組合の口座のお金に影響ありませんが、代表者個人名の口座へ管理組合のお金を入れておくとトラブルが起こります。
 ですので、

 従業員(労働契約)ではなく、業務の請負契約へ変更し、完全に法人として活動する。

 個人から会社へ何か業務を発注し支払いを行なう。
(その支払った代金分を個人の確定申告で経費で落とそうとするのは???です。)

この回答への補足

回答ありがとうございます。

まだ今ひとつピンとこなくて・・・ごめんなさい。
元請の会社としては、給与として支払ったほうが税法上のメリットが大きいということでしょうか。

補足日時:2005/12/16 10:24
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