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今度、会社での経費精算方法が、現金渡しから銀行振込に変更するというお達しが出ました。
銀行振込にするってことについては、何ら異存はないのですが、会社が指定する銀行支店に口座を開設しなさいってことになっています。給与の場合、労基法上労働者の同意があれば、労働者の指定する金融機関の振込みが認められていますが、経費精算の振込口座指定というのはどうなんでしょう?。
(そのためにだけに、新たに口座を開設したくないので)
月一回の精算で構わないので、給与処理時(もちろん給与としてではなく、課税対象外の経費精算として)に振込みということでもいいんですけど・・・。

A 回答 (3件)

たぶん会社のメインバンクの同行同支店の普通口座を開設しろと言ってるのだと思うのですがうちの会社も手持ちの口座か無ければしていの銀行口座ってことになってますよ。


会社が銀行との取引の関係上振込手数料を安くしてもらえる
と言うメリットがあるのでそうしているところって多いんじゃないでしょうかね。
組合的に考えれば いままで現金でもらっていたのに振込になったら
行かなければならない上に 土日や時間外だと手数料もかかる!!
ってことになるんでしょうけどね。

小口の精算が毎日あるようなかたは振込手数料の関係もあるので
月1に一応して貰ってますが 滅多に出張しない人なんかであれば
都度精算していただいております 一応振込は週1なんですけどね
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会社の規模にもよりますが、小口現金を持っておき経費の支払に充てるのが一般的だと思います。


振込みに切替えるという事は現状、現金管理が非効率的であり人的にも無駄がある(コストが高い)という判断です。
且、会社が預金口座を保有する同一銀行の本支店に従業員の預金口座を作らせ振込み手数料の支出を抑える考え方です。
労基法云々は別として、従業員給料と同一口座に経費立替分を振込ませる策は、会社側から会社の取引銀行に対し違った銀行への振込みについても同一銀行並に振込手数料を減免するよう交渉させることです。
導入済かもしれませんが、銀行の店頭振込みからPCWeb振込へ変更することでも手数料は軽減されます。
蛇足になりますが、私の経験からいって現金を全てなくす事は不可能と思います。役員の交際費や慶弔見舞金等、突然の支出の場合には誰が立替えるのか決めておく必要があります。
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うちの会社では給与の振込銀行も指定されています。


労基法を持ち出して会社に訴えればいいと言うことがわかっていてもしていません。
銀行側は口座を作ってもらえば、振込手数料を安くするか、
会社への融資やその際の金利の話を口座を作る話をちらかせながら営業を進めることがよくあります。
会社としても手数料を抑えたいので、社員に協力(?)をお願いしているんだと思います。
社員数や振込回数が多くなれば手数料だけでもバカにならない金額になりますから。

給与と一緒に経費精算は、給与計算する人や経理の手間が増えると思いますが、不可能な話ではありません。
但し、営業の方など、外出時や出張の多い方が月に1度の精算では、立替もあるでしょうし、辛いのではないでしょうか?

その辺の事情もくんだ上で、口座のこと、給与での精算のことを人事や経理の上の方に相談されたらどうでしょう。
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