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会社側から経費精算の一元化、及び業務の効率化を理由に、社員へ指定銀行口座の開設を要求されました。
今後の経費精算の支払いを指定口座へ振込むというのです。
これは、法律的に問題ないのでしょうか?
組合側としては、効率化を理由に上げられると反対出来ず悩んでいます。
但し、時間外の手数料、及び住居近郊にATMや支店が無い場合は、交渉の余地があると考えております。
宜しくお願いします。

A 回答 (6件)

労働基準法第24条により、通貨で本人に直接全額を支払うことが原則とされています。



ただ87年の労働基準法の改正に伴い、使用者は労働者の同意を得た場合には、
賃金の支払いについて、当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する、
当該労働者の預金または貯金への振込みによることができると規定されました。

従って、どの金融機関に振り込むかは労働者の判断によります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考に致します。 っというか もうしました。

まずは全組合員の意見を集約してみます。

お礼日時:2008/02/19 22:20

> これは、法律的に問題ないのでしょうか?



要求することそのものは、強迫に当たるほどの強要でなければ、基本的に問題ありません。協議や交渉の一場面に過ぎないからです。

仮に、指定銀行口座を開設しなければ経費精算をしない、という条件付要求であれば、権利濫用といえるように思います。この場合には、法的に問題あるといえます。

ただ、指定口座を開設しない者は現金精算だ、などという条件付要求の場合には、微妙だと思います。精算自体はおこなわれるからです。

複数行選択性にさせるなどの落としどころも、検討なさってはいかがでしょうか。

なお、労基法24条は経費精算については適用されないとするのが、通説・実務だったかと思います。
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この回答へのお礼

お礼遅くなり申し訳ありませんでした。
結局 口座は開設することとなりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/05 08:59

経費清算の一元化や業務の効率化以外にも、手元に現金を置いとく必要をなくし、従業員に直接金銭の授受を発生させないことによる不正防止しやすくする効果もあるように思います。



手数料などに関しては利用者に負担も発生する恐れもあるため、それにかわる経費として給料に追加要求等することも交渉次第で可能とも思われます。
最近でも郵便局で偽札とのすり替えが行われるなど、目の前に現金があると、その分不正が発生する可能性は高くなるように思います。そういう事例は企業価値を下げると思いますので、その防止と考えると従業員のためになるとも考えられるような気はします。
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この回答へのお礼

お礼遅くなり申し訳ありませんでした。
結局 口座は開設することとなりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/05 08:59

>これは、法律的に問題ないのでしょうか?



強制かどうかは、強制ではありません。
あくまで「会社側のお願い」です。
堂々と反対すれば良いです。
会社からの要求を無視した事を原因に「懲戒」を行う事は出来ません。

会社側とすれば、給与等の振込費用の節約・取引先金融会社との密な関係を期待しています。
金融会社としては、社員取引先の拡大・住宅ローン等の営業拡販を期待しています。
社内預金制度・住宅ローン融資制度など社員への福利厚生は、この関係の上で行います。

会社側は「強制」する事が出来ませんから「拒否」も可能です。
ただ、何らかの不利益は覚悟が必要です。
協調性・融通性が無いなどの評価は、確実に付きます。

私が勤務している会社は、社員証書がクレジットカード兼用でした。
その結果、会社指定の銀行口座を開設しました。
反面、住宅ローン・自動車ローンも審査が楽で、融資額も満額でしたよ。
あまり深く考えないで、反対に(こちらから)銀行を利用する事を考えた方が良いですね。
社内での人間関係も、重視する必要がありますよ。
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この回答へのお礼

実は 私も同意権です。

ですが 勝手さはこれだけではないのです。
だから 組合員より執行部はいいなりだとか要らないだとか言われてしまうんです。
そこが悔しいので 色々と手を打ちたいのです。
本件も協議中なのに 勝手にフライングしてこのざまなのです。
ガツンと言いたくて。。。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/19 22:25

銀行の口座開設は名義本人の意思無くては出来ませんし、それを要求する権限は会社にありません。


よって「指定銀行口座の開設要求」については問題があります。

ただし、「指定銀行以外なら手数料差し引いて振り込むぞ」と会社に言われたとして、これが法律上問題があるかどうか?

#2さんがおっしゃる労働基準法は「賃金」に対してのものであり、「経費精算」にまで影響が及ぶかどうかも疑問です。

回答になってなくて、すみません。
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この回答へのお礼

手数料に関しては 十分な協議が必要ですね。
ケースバイケースで考えて 不利益にならないよう勤めます。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/19 22:21

会社ごときに個人の口座を強制的に開設させるなんてことはできません。

会社なんかにそんな権利も権限もありません。
効率化なんて会社の都合なだけで、個人としての社員にはなんの関係もありません。
したがって、そんな社令に従う必要は全くありません。
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この回答へのお礼

どうしたんですか?
よほど会社からひどいことされたように見受けられますが。
確かに勝手なんですよ。
これだけではないので 何でも反発したくなる。
悔しいですよね。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/19 22:19

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