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副業の写真・動画販売で収入があり、個人住民税の申告予定で経費の計算について質問です。
昨年2月に販売用動画を撮影する為だけの目的で5万円でビデオカメラを購入しました。
10月頃、そのビデオカメラは不要になった為オークションで3万円で売却しました。
この場合ビデオカメラ単体の経費の計算はどのように行うのが正しいのでしょうか?
購入金額の5万円、差額の2万円、もしくは売却した場合経費として認められない等・・・。

宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

購入時の経費支出として5万



売却時に雑収入として3万
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>個人住民税の申告予定で…



確定申告は?

>オークションで3万円で売却…

事業所得とは別の「譲渡所得」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm

>ビデオカメラ単体の経費の計算…

10万円未満なので、5万円全額を取得時の経費でよいです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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