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父(80歳以上)年金収入280万円+昨年度の家賃収入172万円で2022/2確定申告を行い、
医療費負担が3割or1割(2022/10から2割)ぎりぎりのところです。

今年の収入(不動産経費含め)を2023/2確定申告しますが、
医療費負担が3割or2割の微妙なところであり質問させてください。

先日もご相談させていただき回答いただきましたが、
住民税課税所得によるものと言われますます分からなくなりました。
(私が計算できるフォーマットは確定申告のみです)
https://oshiete.goo.ne.jp/mypage/history/questio …
そのなかで、先日の質問からいくつかのご回答がヒントとなり、
やるべきことなどわかってきました。
そこで絞り込んだ質問をさせてください。

いまから家賃減額はできません。(理由:もう年末最後のため)
家の維持、修理にいくらでも経費を使う必要はあります。
(例、エアコン取り換え、外壁修理、インターフォン交換いろいろ)

昨年の収入、経費など2022/2提出の確定申告書を画像添付します。
この額は、医療費負担が3割or2割の微妙なところです。

ご質問
 不動産収入が172.8万円となるなかここは変わりませんが、
 メンテナンス的な経費を10万円でも使うと所得は135万円→125万円と減額します。
 ここの所得が減ることで住民税課税所得が減るという認識で正しいでしょうか?
 前回の質問では、5万円ほどオーバーしており、医療費負担が3割と回答いただきました。
 10万円でも経費を使うと医療費負担2割で考え方として正しいでしょうか?

「80歳越え高齢父の医療費負担についてご相」の質問画像

A 回答 (3件)

所得が減ることで住民税課税所得が減るという認識で正しいです。


エアコン取り換え、外壁修理、インターフォン交換のうち
エアコン取り換えは「減価償却資産の取得」なので、全額経費とするのではなくエアコン交換代金全部が「資産の取得費」となり減価償却することになるので、全額を令和4年の経費として計上できません。

外壁修理代は「修理費用」で全額費用となります。
インターフォン交換は個々の費用が10万円以下なら、合計額が消耗品として経費計上できます。
但し「インターフォン一式交換費用」として請求書が作成され、合計額が10万円を超えていると、消耗品として経費計上するのではなく、減価償却資産として減価償却費を計上するのが正です。
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>(例、エアコン取り換え、外壁修理、インターフォン交換…



10万円を超える修理・修繕は減価償却資産となり、支払った年に全て経費になるわけではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>10万円でも経費を使うと医療費負担2割で考え方…

前にも言ったけど確定申告書だけでは判断できません。

そこまで神経質になるのなら、所得税と住民税との算定方法の違いを勉強することから始めないといけません。
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賃貸目的の不動産の修繕等に掛った経費は計上出来ますので、ご理解の通りですね。

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