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1.相続で取得した空き家に一時的に住んで、売却した場合、居住用3000万円特別控除の対象になりますでしょうか?
2.特別控除の対象になる場合は、一時的に住民票の変更も必須でしょうか?
3.特別控除の対象になる場合は、どのくらいの期間、住む必要がありますでしょうか?

A 回答 (2件)

基本条件はマイホームであること、住まなくなってから3年後の12月末までの売却出るとか、他の特例を受けていないとか・・。


空き家でも「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除」と同じ要件を満たすことで3,000万円特別控除の適用を受けられます。
ただ相続を受けたとなると別ですので、所轄税務署で聞いてみると良いですね。
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>1.相続で取得した空き家に一時的に住んで…



空き家を相続したのなら関係ありません。
被相続人が住んでいたのでなければ対象外です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

マイホーム特例にも該当しません
---------------------------- 引 用 --------------------------------
このマイホームを売ったときの特例は、次のような家屋には適用されません。
(1)この特例の適用を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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