アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

両親共に亡くしてしまい1人です。
大学生です。

国民健康保険料などもろもろ自分で負担して払っています。

こんな私でもバイトでも103万や130万の壁はあるのでしょうか?
扶養とかないのですが超えたらどうなりますか?

A 回答 (4件)

こんにちは


質問者様は誰かの扶養ではないですね。
であれば収入に応じた納税となります。

以下ホームページ引用
給与所得控除額は最低55万円ですから、パートの収入金額が103万円以下(給与所得控除額55万円に所得税の基礎控除額48万円を加えた金額)で、ほかに所得がなければ所得税はかかりません。

103万を越えると所得税がかかります。
別な基準で住民税もかかります。
    • good
    • 0

>国民健康保険料などもろもろ自分で負担して払っています。



健康保険は、あなた自身が被保険者で、税扶養は誰のふぃようにもなっていないという事であれば、103万や130万の壁は考える必要はありません。
給与所得者という前提ですが、年末調整がされますが社会保険料等の、支払い照明が来ていないために、年末調整で社会保険料控除が出来ないと思われますので、年が明けてから確定申告で正しい内容にしましょう。
    • good
    • 0

免税点を越えたら所得税を払えばよいだけですよ。

    • good
    • 0

勤労学生控除とは、アルバイトなど勤労している学生を対象に税金の非課税を拡大する制度です。

非課税となる所得税は年間130万円以下、住民税の所得割は年間124万円以下(均等割は引き続きかかる)です。この制度を使わないと、所得税は年間103万以下、住民税の所得割は年間100万円以下までの非課税枠となります。 国税庁のWebサイトには、「納税者自身が勤労学生であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを勤労学生控除といいます」と記されています。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A