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現在、仕事で事務所(自宅は別)を持っています。
「個人事業経営」としての場合で質問させていただきます。

仕事柄遅くなることが多く、自宅に帰れないため、まま事務所に泊まりこみます。
仕事は深夜に及ぶことがままあります。

この場合、私が風呂屋(銭湯)にたまに行く場合、これは「衛生費とか福利厚生」で、経費として落ちますか?
ちなみに事務所内には、お風呂はありません。

私は髪もばさばさでは仕事にならないので、毎日の入浴でもない限り、経費で落ちると考えていますが・・・。
なお、風呂代は一回410円で、領収書は頼んだことはありませんが、風呂やは原則、何かもらいにくいものがあります。

あるいは、
最初に「個人事業」と書きましたが、別に「法人」があり、もしこの法人側でしたら、即、風呂代は経費で落ちますか?
いかがなものでしょうか?

A 回答 (2件)

個人事業主でも福利厚生費はありますが、従業員に対して支払をする場合です。


事業主の入る入浴料は経費になりません。

法人での会計なら従業員に深夜まで仕事をさせて法人事務所に寝泊りさせた際の夜食や、風呂代は経費にできます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

そうですか。経営者の場合は「風呂代」はむつかしいですか・・・。

仕事場と私の自宅は遠方の異なる場所にあります。
毎日忙しく、あくまで仕事で仕事場(事務所)に泊り込みますので、5日も6日も仕事で帰れない場合、接客対応で見苦しい格好もできませんので、風呂に入るのはおかしくは無いとも思いますが・・・。

これが、別途にある法人(代表者は私)では、風呂代は経費で落とせるものでしょうか?お尋ねしたいものです。

仕事の多くは下請けに流しますので、臨時パート者以外は、経営者でもある私しか正社員(従業員)はおりません。要するに個人経営でもあります・・・。

お礼日時:2012/05/09 00:28

「法人での会計なら従業員に深夜まで仕事をさせて法人事務所に寝泊りさせた際の夜食や、風呂代は経費にできます。


前回答で述べさせていただいておりますが、あえてもう一度聞かれる理由はなんでしょうか。

この回答への補足

弁護士でも税理士でも、見解を求めると異なることもままありますが、今回の質問では、知り合いの税理士や所属している団体の税理士らにも尋ねると、1対6くらいで「事業主の場合は落としにくい」とする意見が多かったので、この質問は終了させていただきます。

補足日時:2012/05/09 13:43
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。

「あえてもう一度聞かれる理由はなんでしょうか」

それは、個人経営での場合、矢張り住まいが別なら、仕事の一環の経費として考えられないか?と質問したのです。

それはご回答者のご意見もそのとおりで、そう税務判断した意見もすでにあったのですが、また違う意見として(まあ、年間の金額はわずかで、ここで問い合わすほどでもないのですが)、矢張り「違う税務判断の意見」も聞いた以上、向学のためにぜひ知りたい、と考えて投稿しています。

お礼日時:2012/05/09 10:32

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