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他人名義の賃貸アパートを2件、個人事業主の事務所用と従業員の宿舎用に借りようと思っているのですが、その場合は毎月の支払いの領収書で経費になりますか?
ちなみに当方個人事業主です。
無知なため教えてくれる方居たら有難いです。

質問者からの補足コメント

  • 補足
    自分名義でアパートを借りれないためこんな質問をさせてもらいました。
    そして相手に家賃を払い領収書をもらえば可能かという事でした。

      補足日時:2016/04/25 06:43

A 回答 (2件)

要は又貸ししてもらうということでしょう。


事業所得の経費にするに当たって、又貸しかどうかは関係ありません。

あなたのいう“相手”が「生計を一にする配偶者または親族」だとしたら、これは支払った金額がそのまま経費になることはありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

「生計を一にする配偶者または親族」には、お金など払わなくても「事業主借」で仕訳することによって、そのまま経費とすることができます。

又貸し元が赤の他人なら、支払った金額をそのまま経費にしてかまいませんが、又貸し元には「不動産所得」が生じることになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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>他人名義の賃貸アパート…



って、どういう意味ですか。
賃貸物件はもともと他人のものです。
他人から借りるから「賃貸」というのです。
あえて“他人名義の”なんて断る必要はありません。

もしかして、他人が借りている部屋を又貸ししてもらうという意味ですか。
ご質問は他人が分かるように書きましょう。

>領収書で経費になりますか…

領収書で経費にって、またまた変な言い方ですね。

事業に使っている実態があれば経費になるのであって、領収証という紙切れの存在有無で経費になったりならなかったりするのではありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
補足しましたが自分名義でアパートを借りれないためこんな質問をさせてもらいました。

お礼日時:2016/04/25 06:44

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