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会社で水上バイクを購入しました。
ですが何の勘定科目で仕訳をしたらよいのかわかりません。

・業種は不動産、コンサルタント
・会社従業員は代表取締役が嫁、取締役が私の2人
・取引先との接待で使用

購入までの流れは
継続的に契約して頂いているお客様から一緒に
水上バイクをしないかと勧められて購入しました。
知合いから従業員が嫁と私の2人だと福利厚生費で仕訳が難しいかもと言われ、実際はお客様との接待で使用する予定なので経費で計上したいのですが、どうすればわかりません。誰か良いアドバイスをお願いします。

質問者からの補足コメント

  • あと補足ですが、勧められたお客様は定期的に契約して頂いているお客様で、今回も売買契約をして頂く際の余談で勧められ購入しました。 良いアドバイスよろしくお願いします。

      補足日時:2021/05/25 15:11

A 回答 (3件)

会社規模や従業員数の問題もありますが、取り敢えずは顧問税理士に頼みましょう。



福利厚生や接待…
現地視察のために使うなら、経費…や資産…社用車扱いに出来ます。
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この回答へのお礼

税理士に相談した方が良いですね!いま顧問税理士を探していて見つかり次第話してみます!
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2021/05/25 18:36

業種は不動産、コンサルタントですよね。



税務調査時には「取引先に進められてゴルフを始めることになった」際のゴルフ道具程度は経費に認めて貰えるようですが、社会通念上水上バイクは認めて貰えないと思えます。ゴルフに比べてまだまだ一般的な交際手段とは言えないからです。

 不動産業は「脱税業種ベストなんとか」に入ってる業種なので、調査官は厳しい判断をしてきます。これを忘れてはいけないです。
「水上バイク?取引先と一緒に遊ぶため?だめに決まってるでしょ。議論の余地なし!」と言われそうです。
あれこれと帳簿をめくって不正を発見するよりも、てっとり早い否認だからです。

関与してる税理士が、その際どのように説明するかにもよるでしょうが、現状では「ゴルフ接待のためにゴルフ道具を会社の金で買った」ぐらいが限度でしょう。
水上バイクを会社経費で落とすのは、どうもハードルが高いです。


いっそ、その取引先に差し上げてしまって「交際費」にしてしまう手もあるでしょう。「そのおかげで継続的な売り上げが出費額以上になっている」なら名目が立ちそうです。
もう、先方に差し上げてしまいなさい。先方には税務調査時には「はい、いただきました」と口裏を合わせてもらいます。
水上バイクは名義登録が必要なのでしょうか。ちと不案内なのですが、もし名義登録が必要なら、先方の名義にしておかないと話が通らなくなります。
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有形固定資産の船舶です


減価償却を行います

使用実績等で営業に無関係だと認定されれば役員賞与
お客様から勧められ、お客様と一緒に使用するからといって、必ず事業の経費だ、とは限りません
お客様と質問者さんの、個人的な遊びに使われると認定される可能性が高いです
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この回答へのお礼

なるほどですね。勧めてくれたお客様は実際に契約している方で、仕事と遊びを通じて信頼関係ができ契約できたと思っています。契約書もありますが、それを使用実績として認めてもらえるでしょうか?

お礼日時:2021/05/25 18:33

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