プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

お世話になります。

概要
他の業界への進出を計画したり、多角経営を目的としての勉強・調査したり、同業他社の動向、運営内容を調査・内偵したりする為の出費は経費になり得ますか?

具体的には、将来、何かしらの店舗を経営する予定の人が、勉強・実地調査を目的として、あちこちの飲食店や、マッサージサロンや、アミューズメント業種などを”客”として訪問する(当然、メニューやサービスも注文する)ことにかかった費用(交通費、宿泊費、飲食代)は経費になりえますか?

あ、もちろん、この人は現在何らかの事業を自営、もしくは会社経営していることとします。

あるいは、同業他社の動向や経営方法を探るためや、そこの優秀な社員をヘッドハンティングする目論見で、同業他社の店舗に一人で通いつめたりすることの費用は経費になり得ますか?


まあ、現在の業種と、新規事業の業種の組み合わせにもよるでしょうが、
納税者「私は本気でこの業種への進出を考えて、業界研究を行っていたのです。
 ですからそのための店舗のサービス利用料や、それにかかる交通費、宿泊費などは当然、経費と考えます。
 真面目にそう思ったからこそ、全部領収書をもらって、堂々と経費計上したのです。
 何が悪いんですか?」

調査官「ははは、面白い理屈を並べますねえ。
 あなたがいくら心の中でそう思っていたとしても、決めるのは私ですよ。
 これらの経費は単に事業での利益を社長さんの遊興費、娯楽費に充てただけでしょう。
 絶対に認めません!!」
という事になった場合、即脱税、ペナルティ納税となるのでしょうか?

それとも修正申告で済むのでしょうか?

A 回答 (4件)

税理士がいる場合、そうでない場合で取り扱いが異なることはありません。


しかし、税理士がいれば、納税者である依頼者の都合のよい法律や判例を引き出して税務署の調査官と交渉するのが税理士です。調査官は税務署側に有利な法律などを用いて修正申告や決定処分をちらつかせる指導を行います。調査官と同じだけの法律論などで対応ができるのであれば、事業に必要な支出は経費として問題ないでしょう。

他の回答にあるように、領収書があればすべて経費になるということはあり得ません。
あくまでも、税理士は税務のプロですので、領収書があれば、経費となるような言い訳や理由を常に考えて、税務調査などへの対策ができるため、調査官が調べきれない部分について経費理由を後付けすることも可能かもしれません。ただ、それが合法かどうかは、単純に判断できません。

私自身、税理士事務所で補助者として顧問先を担当しました。経費などの判断ができないものは随時相談してもらうようにしていました。判断が全くできないような人は、とりあえず用意できる領収書などすべてを見せてもらい、経費理由が見つけられるものは経費処理し、そうでないものは顧客にその支出名目等を聞き経費理由が考えられるものは経費処理しましたね。

個人事業主と法人では考え方が異なる場合もありますし、雇用する従業員の有無などでも異なる場合もあります。

同業のお店での支出であれば、研究費的なものとして認められやすいことでしょう。
個人事業主や役員のみの法人であれば、社員などとの比較ができませんので、飲食など個人でも消費するような部分と重複する支出などは、認められにくいかもしれませんね。

ヘッドハンティングなどであれば、その対象者やそのスキル、交渉等のための行動を業務日報的に残しているような場合の必要な支出であれば、認められやすいかもしれません。

他業種の場合も同様に考えられます。税務調査では過去の申告内容を調査しますので、他業種進出の計画が事実であり実際に進出している場合も多いですよね。そうすれば必要だということもわかります。
しかし、進出を計画し途中で進出を断念するような場合には、その事業計画が本当なのか、実態が見えません。そうすると税務調査では厳しいかもしれません。しかし、実際に事業計画を策定し、それを書面等で実態があれば、認められるかもしれません。

税務調査での修正申告は、調査官などの指摘により納税者が納得している場合に行うものです。
調査官の指摘と納税者の判断が平行線であり、どちらも歩み寄りできなければ、自己申告が原則ですので調査官は税務署長の名で決定処分などを出さなければなりません。
決定処分をするだけの法的根拠がなければ、決定処分はされないかもしれません。
決定処分をされても、不服申し立てや異議申し立て、裁判などで覆されれば、税務署長や担当調査官は始末書ものでしょうからね。

調査官の指摘に納得できない、しっかりと戦える根拠がある、のであれば、修正申告に応じる必要はないことでしょう。税務署から決定処分を受けて納得できないというのであれば、裁判を視野に入れましょう。戦うことで時間的労力などが発生しますので、歩み寄った方が・・・ということもありますが、あくまでも自己申告制度である限り、納税者の判断ですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
よくわかりました。

お礼日時:2012/02/23 16:22

NO1,NO2です。

お礼ありがとうございます。
税理、会計は自分でやることが良いとゆうことはないので専門外の難しい仕事は税理士、会計士に任せて商売に集中するのが良いと思います。私自身あまり賢くないので商売以外のことは任せっきりです。確かに数字を把握するのは大切ですが、毎月損益計算書・貸借対照表を見れば把握出来ますので。
なので税理士に頼まないと難しいでしょうか?とゆう質問の答えは「難しい」です。
私も基本的な知識しか持ち合わせていませんが15年続いてますので問題ないかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
よくわかりました。

お礼日時:2012/02/23 16:23

お礼ありがとうございますNO1です。


僕は会社立ち上げ当初から税理士さんに任せっきりで税理士さん曰く「領収書さえあればなんでも計上できますから」と言われ領収書もらえるシーンではとりあえず全部もらって税理士さんに渡してます。
もしかしたら無理なものは省いているかもしれませんね。
税理士さんにお願いしない場合余りにも経費が多いと税務署にいろいろ聞かれるとゆうことみたいです。
参考までに私の経費計上ですが売上2億4000万で領収書提出分だけの経費は1000万位です。
いまだ指摘受けたことはありません。
すみません難しい事務処理は税理士さん任せなので参考にならなかったらすみません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
税理士先生に相談しないと難しい問題ですかねえ?

お礼日時:2012/02/22 09:57

会社経営者です。


もちろん経費計上できますよ。
私は税理士さんと相談した上で計上しています。
あくまで福利厚生も含めて会社のための経費は認められます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

税理士さんのアドバイスなしだと税務署に指摘を受ける可能性が高いでしょうか?

また
>あくまで福利厚生も含めて会社のための経費は認められます。
とのことですが、青色申告している個人事業主の場合はどうなりますか?
青色申告の際に税務署に提出する青色申告決算書の3ページ目の
「本年中における特殊事情」欄
に何か理由を書いておいた方がいいのでしょうか? あるいは領収書さえしっかりしておけば、説明は税務調査が入った時点でも構わないでしょうか?

よろしければ追加回答お願いします。

お礼日時:2012/02/22 01:33

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