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会社の就業規則等に「会社の秘密を漏らさないこと」等の守秘義務の項目がありますが、この「会社の秘密」とは具体的にどういったものでしょうか。
・顧客情報、商品や備品の仕入れ価格/購入価格、企画情報など
これが「会社の秘密」であることは分かりますが、以下の例を外部に漏らした場合は守秘義務違反に該当するのでしょうか。
・Windows Office等有料ソフトのライセンス使いまわし
・産業廃棄物は指定業者を通して処分するよう契約で定められているが、指定業者を通さない一般廃棄物に混ぜて処分している(汚水はタンクに溜め指定の方法で処理することになっているが、タンクが一杯で処理が間に合わない場合に、契約先に内密に野外に放流することがある)
・タイムカードが無いのを利用して早出、残業が無かったことにされている
・高所作業では安全帯を使用するよう定められているが、備品としての安全帯は存在しないし支給・購入補助も無い
・フォークリフトのパレットに人を乗せて高所作業の足場にしている

A 回答 (3件)

> 以下の例を外部に漏らした場合は守秘義務違反に該当するのでしょうか。



その内容と、漏らした先、方法、漏らすに至った経緯などによって個別に判断される事になります。
最終的には、裁判所ないし警察、検察が判断するとか。

一般的には、会社の違法行為を適切な通報窓口に公益通報する場合には、そういう事にはならないです。
知人や友人とか、SNSだと、ビミョーかも。
公益通報に関する判例なんかを見てみるとか。

消費者庁 - 第11回公益通報者保護専門調査会 - 通報者の保護に関する判例法理について
https://www.cao.go.jp/consumer/history/05/kabuso …

ブログに組織運営の批判を書いて解雇されたのも、それ以前に会社に対して問題解決のための努力行ったが改善しないのでやむを得ずって状況だったので、解雇無効って判断されたようなケースもあるとか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
とりあえず労働時間の曖昧さについて労働基準監督署に相談してきました。どこに通報・相談すれば良いのか不明な事柄もありますが、納得できるようやっていけたらと思います。

お礼日時:2023/06/17 01:37

会社が公開していないことの全てです。

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組織内の法令違反や不正行為を通報する制度があります。

通報者の利益は守られる仕組みになっています。

公益通報者保護制度(内閣府)
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/2017 …

健全な組織では、内部通報制度を設けて、組織内の不正行為の通報を受け付けて適切に対応するしくみになっています。
まず、そこに通報することです。

内部通報制度がない組織なら、外部へ告発するしかないでしょう。
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