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退職して最後の給料明細って何も言わなくても郵送で送ってくれますかね??
また、一緒に源泉徴収も送ってくれますかね?

A 回答 (6件)

結論


退職後に給与請求した場合、会社は7日以内に支払う義務を負ういます。
但し、退職金はこの限りではありません。
給与支払い請求しないときは、就業規則等の定めいに従うことになります。
また、源泉徴収票の発行請求した場合も延滞なく発行することになります。
普通は、給与金融機関振り込みの場合、本来ならば、給与支払い日に渡すことになりますので、給与明細書は別で郵送することになりますが、給与明細又は源泉帳票は離職票などと一緒に送付されます。


以下は参考程度になればと思います。

退職者が退職証明書を請求した場合、
労基法第22条により、使用者は、労働者から退職証明書の発行請求があった場合、延滞なく発行しなければならないと法的義務を科しています。
退職時の証明書において、使用者が証明しなければならない事項は、次の(1)〜(5)のうちの労働者が請求した証明事項のみになっています。

(1)使用期間
(2)業務の種類
(3)その事業における地位
(4)賃金
(5)退職の理由

退職時に会社からもらう(受け取る)書類は以下の5種類。

退職時に会社から受け取る書類
① 離職票

② 年金手帳

③ 雇用保険被保険者証

④ 源泉徴収票

⑤ 健康保険資格喪失証明書
しかし、退職日に受け取れる種類はありませんので、大概は、離職票と同時に送付されます。年金手帳受け取ることができます。
その為、退職日に、退職証明書の発行請求することです。
退職証明書は、上記の①から⓹の代用として使用することはできます。

労働基準法第23条第1項では,使用者は,労働者が死亡したり退職した場合には,退職した従業員(死亡の場合は相続人など)の請求があれば,7日以内に賃金を支払わなければならず,また,労働者の権利に属する金品(積立金,保証金,貯蓄金など)を返還しなければならないと定めています。
したがって,会社の就業規則等で,賃金の支払日が毎月15日と定められていても,退職後に請求を行った場合には,請求日の翌日から7日以内に賃金を支払ってもらうことができます。
ただし,賃金額等について,使用者と労働者の間に争いがある場合には,双方に異議のない部分についてのみ7日以内に支払えばよいとされています(同法同条第2項)。
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大企業は、後から請求されたら面倒なので、


言えば郵送してくれます。

中小は、そんな義務はないので、
面倒だから、言ってもほったらかしです。
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今までくれていたなら明細は送ってくると思います。


源泉徴収票は言わないとくれないところもあるので、頼んでおいた方がいいでしょう。
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送ってくれると思いますが、伝えておいたほうがいいです。



送ってくれない会社もあります。
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大きな会社ならそうですが、


中小企業なら請求しないとしてもらえませんよ
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送ってくれます。

忘れる事もあります。
以前の会社の質が問われます。
でも、辞めた理由が会社のだらし無さなら、
送ってきてくれないかもしれません。

そんな時はメールを送ってみてはいかがでしょうか?
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