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法律関係に詳しい方、助けてください。

当方アルバイトなんですが、うちの会社は給与明細を会社に取りに行かないとくれないんです。派遣業なんですが、仕事をしているとどうしても平日の昼間、会社の営業時間中に給与明細を取りに行くことが出来ません。同僚の話では仕事を休んで取りに行ったりしているそうで、取りに行っても給与明細が間違っていて働いた分より支給が少ないことが多々あるとのことです。私は着払いでもいいので明細を送付して欲しいと言ったんですが、取りに来ないと渡せないの一点張りで・・・。こういう場合、法律的に会社の言っていることは正しいのでしょうか?給与明細を送付してもらう権利はないのでしょうか?
分かりにくい文章で大変申し訳ないのですが、どなたかご回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

賃金の支払いは労基法第24条で5原則があります。

銀行振り込みの場合は支給日の午前10時までに引き出せること、支払日に支払い計算書をわたすことになっています。(同施行規則) さて明細の送付権利は当然あるはずですが取りにこいというのであれば法的要件は必ずしとも違法とはいいきれないかも知れません。明確な答えは労働基準監督署にお尋ねしてください。
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この回答へのお礼

そうですよね。やはり『取りに来れば渡す』と
明言されている以上、取りに行くのが困難な状況であっても
違法性は無いのかもしれませんね。
労働基準監督署、というのは初めて知りました。
機会を作って問い合わせてみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/01 23:10

そうですね。

私も前の会社はパスワード付のPDFファイルをメールで送ってきたし、今の会社は郵送です。
法律のことはよく知りませんが、取りに行くことが難しい環境において郵送してくれない会社は問題ですね。
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この回答へのお礼

そうですか。。。やっぱり会社によって色々方法があるんですね。
問題があると分かっていても、決定的な理論が無い以上
声を大きく出来ないのはなんとも歯がゆいですね(苦笑)
ご意見ありがとうございました!!

hotaru

お礼日時:2005/04/27 13:09

給与明細をどのように発行するかについての明確な法律はないように思います。


電子メールで発行している会社もあるくらいですし、郵送されてくる会社もありますよ。
ですから法律というよりは「その会社の規定」なのでしょうね。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
そうですよね。明確な給与明細の法規定は
ありませんよね。
明細を取りに行きにくい環境を利用して
給与を少なくしてる疑いがあったんですが・・・。
と、これ以上は愚痴になってしまいそうですので(笑)

ご回答ありがとうございました!

hotaru

お礼日時:2005/04/25 14:51

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