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年末調整、やめた前職のバイトの源泉徴収について

今年の6月くらいにバイトを辞め、また今別のバイトで働いているのですが年末調整の書類をかかなければなりません。前職のバイトの分の源泉徴収って必要ですか?
大学生ですが、103万は超えていません。
退職時に源泉徴収の紙が一緒に同封されるらしいですが、給与明細しかありませんでした。

A 回答 (2件)

まともにやるならば、


①前のバイト先に頼んで、
 令和4年分源泉徴収票をもらい、
 それを今のバイト先に渡して、
②合算してもらい、年末調整を
 してもらう。
が正しいです。

①ができない場合は、
②もしてもらえない。
のが、正しいルールですが、
ルーズなところでは、
①がもらえないけど
②はやっちゃう。
なんてこともままあります。

①②で年末調整ができないと
給与明細から引かれている
所得税があると、
それを返してもらえず
『あなたの丸損』
になります。

それを取り返したい場合は、
年明けに税務署へ行って、
確定申告をすれば、全部返ってきます。
そのためには①の源泉徴収票が
とにかく必要になります。

以上、いかがですか?
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今のアルバイト先で正しく年末調整をしてもらおうとするなら、前職のアルバイトの源泉徴収票は必要です。


103万円を超えていたかどうかは一切関係ありません。

なお源泉徴収票は、こういう↓レイアウトの紙と決まっているのですが、見たことはないですか?
実際のものはタイトルに令和○年分と入っていて、右半分のほう(左下に小さく「受給者交付用」と書かれているほう)を渡されると思いますが。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

もらっていないなら前のアルバイト先へ請求すれば発行してもらえるはずです。
が、聞かれているとおり、通常は退職時に発行されることになっているならば、本当にもらっていなかったか、よく探してみることを勧めます。
税金に関するもののため、再発行してもらうことは難しいものであるからです。

もしも今のアルバイト先へ提出できなかった場合の話ですが、年末調整自体はしてもらえると思います。
ただし、もちろん前職のアルバイト分が反映されていないままなので、あなたが納税すべき額が正しく精算されていないわけですから、多めに税金を払って損をしたり、もしくは本来納税すべき額に足りていなく、下手をすると税務署から指摘されたりする可能性も0ではありません。

どうしても源泉徴収票が用意できないときは、給与明細など代わりに状況がわかりそうな資料をすべて揃えて、税務署に相談してみることを勧めます。
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