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確定申告について教えてください。昨年は二つのアルバイトをしていまして、状況は以下の感じになっています。

(1):2022年1月~8月 (収入140万円程。源泉徴収票貰ってない。)
(2):2022年9月~現在 (年末まで得た収入が70万円。源泉徴収票貰ってる。)

(2)のバイト先では、年末調整をする際に前職(1)の源泉徴収票を渡しておらず、
そのまま年末調整をしてもらいました。渡さなかった理由は、私の知識不足で、渡す必要があることを知りませんでした。

この場合は、(1)のバイト先に源泉徴収票を依頼して、自己申告すればいいでしょうか?
しなかったことで、問題は起こりますか?
無知で申し訳ないですが、どうすればいいか教えて頂けると助かります。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。申告しなくても違法にはならないのですね。脱税のことで心配で…
    210万円程の収入だとしたら、今年の6月から住民税は請求されますか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/02/19 17:01
  • 率直な回答ありがとうございます!とても助かりました。何度も質問してすみませんが、最後に一つだけ教えてください。市役所に課税証明書を依頼した場合に、210万円の給与は記載されますか?

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/02/19 18:08

A 回答 (6件)

(1)2022年1月~8月・・・140万円


(2)2022年9月~12月・・・70万円 
2022年1月~12月・・・・・・210万円 

(1)と(2)はかけもち勤務ではないので、質問者には所得税法上の確定申告義務がありません。
【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第一号、所得税法基本通達121-4

また、地方税法上の住民税申告義務もありません。
【根拠法令等】地方税法第三百十七条の二第一項柱書ただし書き

ですから質問者は、何もしないで放っておいても、税法上の問題は生じません。
この回答への補足あり
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>市役所に課税証明書を依頼した場合に、210万円の給与は記載されますか?



住民税の請求が来るようなら記載されますが、来ないようなら記載されないでしょう。
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この回答へのお礼

迅速に回答いただきありがとうございます。これで安心しました。感謝です。

お礼日時:2023/02/19 18:15

あなたの場合は申告しなくても合法です・



>210万円程の収入だとしたら、今年の6月から住民税は請求されますか?

給与が年収210万円なら、住民税がか課税される可能性があります。住民税の請求が来たら払いましょう。来なければ払わなくて良い。

黒返しますが、あなたの場合は、税務署へ確定申告する法的義務はないし、市区町村役場へ住民税申告する法的義務もありません。住民税については、請求が来たら払う、来なければ払わない、というスタンスでOKです。
この回答への補足あり
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(1)の場合、140万円もあれば、所得税が源泉徴収されているはずです。


その場合、バイト先は、退職後1か月以内に、
源泉徴収補油の発行義務があります。

> 渡す必要があることを知りませんでした。
その必要性は、前職分を含んで年末調整をする場合、になります。
個人で確定申告する場合は、その必要性はありません。

> 自己申告すればいいでしょうか?
前職、年末までの職、二つの源泉徴収票の内容で、
確定申告をすればよいです。

> しなかったことで、問題は起こりますか?
判断は、前職で、所得税の源泉徴収があったか否か、で変わります。
1) 源泉徴収が無かった場合
3/15までに確定申告をして、納税をしてください。
これをしないと脱税となり、遅れた日数に応じて追加税が加算されます。
2) 源泉徴収が有った場合
概ね、多めに徴収しているので、
確定申告をしなくても、問題視はされないです。
しかし、この「多め」分の還付を受けたいならば、
確定申告が必要です。
期間は、5年以内に行えばよいです。
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この回答へのお礼

丁寧に答えてくださってありがとうございます。明日、前職の方に連絡して確認したいと思います。助かりました。

お礼日時:2023/02/19 17:08

(2)だけの場合、所得税も住民税もかかりませんし、健康保険も被扶に入ることができますが、(1)を加算すると、全てに於いて支払い義務が生じます。



(1)の会社から源泉徴収票を送ってもらって、確定申告するしかありません。源泉徴収票の受け取りは、辞めた理由の如何にかかわらず当然の権利です。
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>(1)のバイト先に源泉徴収票を依頼して…



(2)の源泉徴収票と一緒にして確定申告。
確定申告書の中では、(2)の年末調整をいったんご破算にし、すべての所得歩合計して所得税を計算し直し、それぞれ前払い済みの分を引いて残りを 3/15 までに納税。
引いた残りがマイナスの数字になるなら、納税でなく還付。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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