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来月(2023年2月~3月)に行われる確定申告について相談です。


2023年1月~2月にアルバイトをしておりました(厳密には2022年4月~2023年2月まで勤務しておりました)。

ただ、今年の業務に対する源泉徴収票をもらっておらず、またそもそも給与が1ヶ月あたり3万円未満であったため源泉徴収が発生していない可能性があります(つまり源泉徴収票が発行できない)。

とりあえず源泉徴収票を発行してもらえるよう依頼はしましたが、もし源泉徴収が行われておらず源泉徴収票を発行できない場合、確定申告ではどのようにすれば良いのでしょうか?

確定申告は税務署等で相談しながら作成する予定です。
そのときに「源泉徴収はされておらず源泉徴収票は無いです」と言えばよいのでしょうか?



税務署に相談するべきかもしれませんが、源泉徴収票の発行を依頼したのが今日なので相談するのは早すぎるかなと思い、こちらで相談させていただきました。

よろしくおねがいします。

質問者からの補足コメント

  • 【訂正】
    誤)
    2023年1月~2月にアルバイトをしておりました(厳密には2022年4月~2023年2月まで勤務しておりました)。

    正)
    2022年1月~2月にアルバイトをしておりました(厳密には2021年4月~2022年2月まで勤務しておりました)。

      補足日時:2023/01/25 18:01

A 回答 (6件)

源泉徴収が無いなら支払い調書をもらって下さい(実質的に同じ物)


確定申告には徴収票の添付は不要ですし、正確な金額が分かりさえすればいいです。
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あなたの場合、2022年中に受け取った給与の総額が150万円以下ならば、あなたは確定申告する法的義務がないので放っておいて構いません。


【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第二号ロ

ですから、源泉徴収票をもらってなくても全然しんぱいありませんよ。

また、所得税の源泉徴収が発生していないのなら還付申告もできないので、やはり、源泉徴収票をもらってなくても構わないことになります。v(^^;
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給与が少なく源泉徴収されていないからと言って、


源泉徴収票が発行されないことはありません。

元勤務先に請求しましょう。
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>2023年1月~2月にアルバイトをして…



その確定申告は来年です。
今年これからではありません。

個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではないのです。

>もし源泉徴収が行われておらず源泉徴収票を発行できない場合…

って、源泉徴収されないことが事実なら、[源泉徴収額] = [0円] の源泉徴収票が交付されます。

>【訂正】…

ああ、なんだ。
それなら源泉徴収票が届くのを待ちましょう。

もし、だまって待っていてもなかなか来ず、何度も督促しても (←ここ大事) もらえなかったら、「不交付届」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を書く方法もあります。
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>2022年1月~2月にアルバイトをしておりました(厳密には2021年4月~2022年2月まで勤務しておりました)。



これだったら
①2021年4月~12月分まで ⇒2021年分の確定申告(本来、去年申告分)
②2022年1月~2月分まで ⇒2020年分の確定申告

振り込みで給料を貰ってるなら、通帳を記帳したら原資になります
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> 来月(2023年2月~3月)に行われる確定申告について


個の対象期間は2022年なので、
「2023年1月~2月にアルバイト」は関係ありません。

なお、確定申告期間2/16-3/15については、
還付であれば1月から受け付けています。
追徴についても、混雑緩和のために事前から受け付けています。
2/16以降は混雑するので、
空いているうちに、早めに税務署にご相談ください。
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