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前職の源泉徴収票について教えて頂きたいです。

現職から、前職の源泉徴収票を提出してくださいと言われているのですが、前職は業務委託のため源泉徴収票が発行されていません。代わりに支払調書が発行されています。

その場合、1月から3月分は自分で確定申告。4月から12月分は現職がやってくれる。という認識でよろしいのでしょうか?

A 回答 (1件)

支払調書と源泉徴収票は同じ意味です。


その支払調書を現職に出せば、現職会社の年末調整で終わりです。

それを出さなければ、
その支払調書と現職から得られる源泉徴収票を基に、
貴方が年明けに(その必要があれば)確定申告をすればよいです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
年末調整、確定申告系は難しいので調べてもあまり理解できなかったので助かりました!

お礼日時:2022/10/30 19:36

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