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クライアントから源泉徴収票が発行されない場合、フリーランスは自分で源泉徴収を確定申告の時に納めなければいけないのでしょうか?(源泉徴収が発生するお仕事の場合)

A 回答 (6件)

クライアントからということですが、それは給与ではなく、源泉徴収となる報酬等をクライアントから得ているということでよろしいでしょうか?



現在の確定申告の添付義務には源泉徴収票は必須ではなかったかと思います。また、給与以外の源泉徴収については、源泉徴収票ではなく、報酬等の支払調書の交付を受けることで確認が可能です。
こちらも確定申告では添付義務ではありません。
添付義務もなく、支払調書等の交付を受け補完する義務もなかったかと思います。
会計処理として、請求時に売掛金などで処理し、入金時に入金額との差額を事業主貸(店主貸)で処理するなどして集計し、それを申告時の源泉徴収の額に転記や申告書2面や別紙などで、源泉徴収してもらっているところの内容等を記載すればよいでしょう。
そうすることで、申告でと重複負担にならなくなることでしょう。

ちなみに私も今勉強中な部分がありますが、必ずしも源泉徴収される者ばかりではありませんし、源泉徴収すべきかどうかの判断などは源泉徴収義務者である支払者となり、あなたの場合クライアントさんになります。
従業員のいない個人事業者は源泉徴収義務者となっていませんし、そもそも一般個人相手の場合にも源泉徴収義務者ではありません。そういった方々はあなたからの請求額の総額をあなたへお支払いし、あなたが確定申告時などに納付することとなります。
間違っても源泉徴収義務者でない方や源泉長夫婦用の料金報酬と判断され、全額お支払いがあったものを逆算などして源泉徴収されたとして申告してはいけません。
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No4さんのおっしゃるとおりです。



源泉徴収というのは、使用者が労働者に給与を支払う場合に税金を天引きする制度です。フリーランスは給与労働者ではなく事業者ですから源泉徴収などされるはずがありません。

ですのでフリーランスは自分で税務署に確定申告をして税金を支払う必要があります。
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源泉徴収は所得税を払う1つの方法で、源泉徴収されないなら確定申告して所得税を納めるだけの事です。

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>クライアントから源泉徴収票が発行されない…



もらうお金が税法上の「給与」ではなければ、源泉徴収票は関係ありません。出ません。

>(源泉徴収が発生するお仕事の場合)…

って、具体的にどんなお仕事ですか。
個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/a …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …

該当する職種なら、支払者が「源泉徴収義務者」かどうかもお確かめください。
源泉徴収義務者には当たらない人から支払われたのなら、上記に該当する職種でも源泉徴収はありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>自分で源泉徴収を確定申告の時に納めなければいけないの…

言葉遣いが誤っています。
確定申告で所得税を納めなければいけないのはそのとおりですが、「源泉徴収を納める」なんて日本語はありません。

「源泉徴収」とは、支払われるお金からあらかじめ何か別のお金を天引きしておくことです。
後から納めるのは「天引き」ではありません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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確定申告を行えばいいでしょう


クライアントが税務署に支払調書を提出していたら確定申告を提出し、所得税を算出して納税すればいいのでは?
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細かいですが、フリーランスなので請負業務ということですよね。


そうすると源泉徴収票ではなく支払調書になると思いますので、それを発行してもらってください。
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