年末調整について
今大学生なのですが、今働いてるバイト先に年末調整の書類提出を求められました。 昨年11月~今年6月まで別のバイトをしていたのですが、その時に源泉徴収を貰っていません。(家の中を探してみましたが貰った記憶もなくありませんでした)
前のバイト先に源泉徴収表を貰いに行くのが億劫なので、前職の源泉徴収なし、給与所得欄も今のバイトの給料分だけ書いて提出したら年末調整は出来ませんか?今年の給料は103万以下です。8万以上稼いだ月もありません。103万以下でも以上でも納税すべき額が多く支払われていたりすることがあり、その場合損をしてしまうそうですが、103万以下でも所得税?などが引かれることはあるんでしょうか?
自分で調べてみると8万以上稼いだ月がある人は源泉徴収があるとの事ですが、、、、
初めてのことなのでよく分からず、詳しい方いたら教えて欲しいです
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>103万以下でも所得税?などが引かれることはあるん…
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。
つまり、月々の給与支払い時点でその年が 103万以下で終わるかどうかは誰もわからないということです。
>自分で調べてみると8万以上稼いだ月が…
8万でなく 88,000円ですが、それは年初または入社時 (年末調整前の今配られたのとは別) に会社へ「扶養控除等異動申告書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を提出してある人の話です。
そんな書類など書いた覚えがなければ、たとえ 1 万円の給与でも 3.063% を前払させられます。
「乙欄徴収」といいます。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
>前職の源泉徴収なし…
日本語があいまいです。
「源泉徴収されていない、前払をさせられていない」
「源泉徴収はされたが、『源泉徴収票』がない」
どちらですか。
>給与所得欄も今のバイトの給料分だけ書いて提出したら年末調整は出来…
現職の会社は前職があったかどうかなど知るよしもありません。
あなたが現職分しかなかったことにすれば、会社は自社分だけで年末調整します。
>その場合損をしてしまうそうですが…
合計 103万以下で間違いなく、「そんなはした金お国にくれてやるわ」と太っ腹をお持ちなら、どうぞそのようにしてください。
税務署からおとがめを受けることはありません。
No.2
- 回答日時:
前職(アルバイト含む。
学生でも同じ)がある者で、その源泉徴収票の提出がない者に対して、国税庁は「年末調整をしないように」アナウンスしてます。ですから現在のバイト先で「前職の源泉徴収票が提出されないなら、年末調整できない」と言われる可能性があります。
年間給与額が103万円以下ですと所得税は発生しません。この事は103万円以下なら年末調整は無用という事とはなりません。ここは勘違いしやすい点で、このサイトでも間違った回答が着くことがある点です。
回答中「基本的に103万以下であれば年末調整は不要です」は正しくは「基本的に103万以下であれば年末調整のための各種申告書の提出は不要です」
103万円以下なら年末調整は不要という法令はないからです。
源泉徴収票は退職した際に交付されるものですが、企業によっては「他の人の年末調整時に一緒に作成して交付する(郵送する)」ところがあります。
税理士に依頼してる場合に、退職者が出る都度源泉徴収票の作成を税理士に依頼すると余計な報酬が出ると考える企業です。
11月の後半になれば、そのような企業でも「職員全員の年末調整」をするので、当然に源泉徴収票が退職した者に遅ればせながら発行される事になります。
しかしこれですと「退職後に他企業にてアルバイトしてる者」が「年末調整を受けるために前職の源泉徴収票を提出する」事が時限的にできない話になります。
「源泉徴収票を貰いにいくのがおっくう」などと言っておらずに、郵便で源泉徴収票を送付してくださいと依頼し返信用封筒を同封して「請求」しましょう。
それでも手元に源泉徴収票が届かない場合には税務署に「源泉徴収票の不交付届」を提出する手があります。要は税務署にチクることになります。
前職の源泉徴収票が、年内の年末調整に間に合わないときは、来年の2月から始まる確定申告期に税務署に確定申告書を提出することになります。
「確定申告書を作ったけど還付されるお金がない」と提出しない選択もあります。ここは「お釣りはいらないよ」と言うだけの話になります。
No.1
- 回答日時:
基本的に103万以下であれば年末調整は不要です。
(出してもいいけどね会社によります)
ただし前のバイトの総支給を確認しないと絶対とは言えない。今のバイト先の方もそこが気になってるんだと思います。
源泉徴収票は前のバイト先に連絡して貰ってください。給与が発生しているのであれば必ず源泉徴収票は発行されます。
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