アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

wワークって、
労働基準法って、ひっかかるとどうなるんですか?
ひっかかる対象の時間って、何時間なんですか?
年末調整でわかるもんなんですか?
年末調整ってなんですか?
全く無知識でわかりません。

あと、8時間以上労働したら、1時間休憩って、法律で決まってますか?
1時間分の給料とられますかね?

A 回答 (1件)

副業やダブルワークをしていると、労働基準法に違反してしまうことがあります。



労働基準法では、法定労働時間が1日について8時間となっており、
8時間を超えて労働させてはいけないことになっています。
但し、変形労働制や労使協定を結ぶことで8時間を超えて労働させても違法ではなくなります。
週40時間以上働かせてはいけないことになっています。
違反した場合、罰せられるのは働かせる側です。

労働時間の規制は、働いている場所ごとに行うのというのではなく
労働者ごとに対してするというように規定されています。

副業やダブルワークをする場合は、働いた時間の合計が労働時間になります。
その合計した労働時間が8時間を超えると、25%以上の割増賃金を支払わないと
支払わなくてはいけなくなります。

例えば、日中6時間アルバイトをした後に、
異なるところで夜4時間異なるアルバイトをしたときは、
労働時間が合計で10時間になります。その場合、

夜4時間働いたうち後半の2時間の労働については、
割増賃金を支払わなくてはいけません。

夜のアルバイト先で4時間しか働いていなくても、
2時間分は割増賃金を支払う必要があります。

こういったケースでは実際に割増賃金を支払われることはほとんどありませんが、
厳密には夜のアルバイト先の雇用主は労働基準法違反となってしまいます。

会社勤務で1日に8時間働いた後に、副業としてアルバイトで働いた場合は、
そのアルバイト先での労働に対しては割増賃金が発生することになります。
割増賃金を支払わないと、アルバイト先の雇用主は労働基準法に違反することになります。

また、会社に出勤する前にどこかで2時間アルバイトをした場合は、
会社で6時間を超えて働くと、それ以降の労働時間については割増賃金が必要となります。
割増賃金は、合計で8時間を超える時間帯に労働させた事業主が支払うことになります。

副業といっても、自営であれば労働時間になりませんので労働基準法違反にはなりません。
労働時間というのは、労働者が使用者の指揮命令下にある時間のことですから、
自営の場合は働いていても労働時間にはあたりません。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

年末調整とは、給与所得者が毎月の給与から引かれている
所得税を年末に精算する仕組みです。

... 年末調整時には2種類の書類を会社に提出します。
「平成○○年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と、
「平成○○年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」です。

Wワークをしているかというのは年末調整をしたときにすぐに
バレてしまうというわけではないです。
年末調整をして様々な控除を受けることで今年の合計所得が決定します。
決定した今年の合計所得から決定する住民税や社会保険料、厚生年金などの金額に差がでることで
翌年以降に副業をしていることが疑われ発覚につながってしまう恐れがあるのです。

ダブルワークは、主に住民税の金額によって発覚します。
というのも、会社勤めをしていると給料から天引きされる特別徴収という形で
住民税を収めることが関係しています。

同等の収入金額のはずの他職員より住民税が高くなっていることで、
他からの収入があると疑われるのです。

副業をしていると、年末調整をしてもらった本業の源泉徴収票と副業先で
年末調整未済の源泉徴収票を持って2月から3月の間に自身で確定申告に
行くことになるのですが確定申告を行うことで、本業と副業の所得を
合算したもので住民税や社会保険料が決まるので合算して計算された
金額の住民税の通知が会社に送られてしまうのです。

住民税の通知は、各居住地に分かれて一覧として勤務先の職員の名前と
住民税の一覧が記載されたものが届きます。

切り取り線がついていて、会社控えと本人控えの通知が会社に届き
本人控えは給料明細とともに本人に渡されます。

この会社への通知にあなたの名前が掲載されなければ副業が
バレる可能性は非常に低くなるというとになります。

どうすればいいのかというと

通常、住民税は毎月の給料から「特別徴収」という形で天引きされますが
その特別徴収の代わりに、自分自身が銀行の窓口などに行って税金を納める
「普通徴収」という支払方法にすることがポイントになります。

住民税の納付を特別徴収ではなく普通徴収にすることで会社にはあなたの
名前が記載された通知が届かないことになります。

あくまで、会社から特別徴収する人のみの名前と金額が記載された
通知が届くので早い段階で「普通徴収」にきりかえる必要があるということになります。

通常、住民税は毎月、給与から『特別徴収』として天引きされます。
そこで、確定申告時に『特別徴収』の代わりに、自身で納付を行う『普通徴収』を選択します。

会社に届く通知書には、会社の支払金額だけが記載されることになります。

切り替えのタイミングは、確定申告の時になります。確定申告の時に、
住民税を「自分で納付」にチェックするだけです。

すると、税務署から会社に通知されず、自宅に住民税納付通知書が届き、
自身で支払っていくことになります。


ただし、ここ数年の間で特別徴収を推す方向性が強まっており、
各市町村から各企業にも特別徴収の徹底を依頼する内容のチラシなども届いています。

また、納付方法を選択しないでいると年末調整をした時点で自動的に
翌年からは特別徴収に切り替わるようにもなってきています。

普通徴収に切り替える際は、チェック欄にチェックするだけでなく窓口で
担当になった税務署の人には、本当の事情を話して普通徴収になるように
念押ししておくことも大切です。

また、副業がばれそうになった場合は、変な言い訳をせずに、
うちで昔から持ってる不動産所得だとか言ってごまかすことも可能です。

プライべーとな資産の話について会社側も詳しく調べたり問い詰めたりはないことでしょう。

http://whaty88.com/399.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------
休息時間についてですが、

労働基準法では、
労働時間が6時間を超える場合は45分以上。
労働時間が8時間を超える場合は60分以上。
労働時間が6時間丁度、またはそれ以下なら休憩はなしです

休息時間は労働時間に含まれないのでその時間分は給料には含まれないで計算される
形になると思います。
    • good
    • 6
この回答へのお礼

詳しく長文でありがとうございます!
ほんと勉強になりました!
ありがとうございます(o^^o)

お礼日時:2017/06/21 20:12

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています