アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

こんにちは

人件費対策として、1日の労働時間が8時間に近づくよう、1週間に1,2日程度、1時間を超えて休憩(1.5hr〜2hr)時間が組まれることがあるのですが、私としてはそんな長い休憩時間もらってもやることないですし、仕事して給料を稼ぎたいです。

労働基準法で8hrを超える労働の場合最低1hrの休憩が義務付けられておりますが、望まない長時間休憩については定められておりません


社内規則についても、休憩の最低時間は労基法に則って定められておりますが、上限が決まっていません


このような場合、1時間を超える休憩を拒否することはできるのでしょうか?
よろしくお願いします

A 回答 (6件)

追記ですが、先に書いた残業時間と言うのは1日8時間労働として計算した上での残業であって、その勤務先の元々の定時とは関係ありません。

なので例えば「8時始業、12時から1時間昼休憩、定時が18時」と言う職場の場合、18時に定時で帰ったとしても「残業1時間」と言う計算になるそうです。
    • good
    • 0

質問の本題についてですが、「長い休憩時間についての規定はない」との事ですが、逆に「休憩時間を拒否して働いてもいい」とも書かれていないはずだと思います。



ここから先は会社から説明された内容と言うだけですが、1日8時間労働として1月にできる残業時間には基本的に上限があり、それを超えると会社が罰せられるそうです。なので少なくとも「昼休憩1時間だけで毎日たくさん残業」と言った事は無理だと思います。
    • good
    • 0

下の回答の方ですが、質問文をちゃんと理解して回答されていると思いますよ。

件の回答は「給料目当てで休憩を辞退するのは無理では?」と言う意味であって「元々決められた昼休憩まで辞退する」とまでは書いていません。
    • good
    • 0

給料を貰いたいから休憩しないというのは難しい。


給与所得者を辞めて思う存分働くことをお勧めしたい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

1時間の休憩をしないとは一言も書いてませんが?

質問文を理解できないような人は回答しなくて結構

お礼日時:2022/04/28 16:31

> 1時間を超えて休憩(1.5hr〜2hr)時間が組まれることがあるのですが、



会社都合の休業であるとして、通常勤務した場合の6割以上の休業手当を請求とか。

労働基準法
| (休業手当)
| 第26条
|  使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

会社が休業手当支払うって事なら、基本的に拒否する術は無いです。
労働者側に利のある点だと、
丸1日休業なら、副業の許可を取って副業収入+休業手当でむしろラッキーとか。
休業が長期間続いたら、失業保険の特定受給資格者の要件を満たすとか。


> 拒否することはできるのでしょうか?

労使で話し合いして問題解決すべきような案件になります。

職場に労働組合があるならまずはそちらへ相談。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談とか。

日本労働組合総連合会(連合)
https://www.jtuc-rengo.or.jp/
全国労働組合総連合(全労連)
http://www.zenroren.gr.jp/jp/
全国労働組合連絡協議会(全労協)
http://www.zenrokyo.org/
首都圏青年ユニオン
http://www.seinen-u.org/

そういう団体の担当者に間に入ってもらって話し合いとか。

最終的には、そういう団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。
    • good
    • 0

とても気持ちは分かります。


しかし、社則で決められていて拒否すると懲戒処分対象になると思います。
歯科医助手、マッサージ、拘束時間が長すぎて可哀そうだと思います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!