プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

小さな会社経営者です。
勤務時間9時半から18時半 休憩1時間
9時間拘束の8時間労働の場合で
休憩もタイムカードを利用してます。

ある日 退勤時間18時31
休憩 14時30分から15時25分でした。

休憩1時間とらせていないという事で
労働基準法 違反って事ですよね。

休憩5分 たらない分と 残業1分
支払うつもりですが 違反した事実は、
事実って ことですよね。
きっちり1時間 休息するよう指導する
足らない分は、どこかで とりなさい
と徹底する これぐらいしか対策は、
ないですよね。


このレベルの内容は、いくらでも あると思いますが 対処法は、合ってますでしょうか??

A 回答 (4件)

認識や対処法は間違って無いと思います。



ただ「足らない分は、どこかでとりなさい」ではなく、17時前に管理者(貴方)がタイムカードを確認して休憩時間が足りない者に対して、17時から5分や10分の休憩を取らせるようなやり方が望ましいかと思います。
45分の休憩で良いなんていう誤った回答がありますが、それは実労働時間が8時間未満の場合です。仮に45分の休憩とした場合、実労働時間が8時間15分になってしまうのでアウトです。


当社の場合(8時から17時)は10時と15時にもそれぞれ10分の休憩があります。計20分の休憩は有給の休憩として業務を命じる事は出来ますが休憩時間としてカウントはされます。
ですから、仮に昼休憩が10分短くなったとしても計1時間10分の休憩をしたことになります。

14時30分から1時間の休憩以外にも、休憩時間を設けるのもひとつの方法だと思います。
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8時間ちょうどの労働時間なら45分休憩ですが、もちろん、現実に8時間ぴったりで終われるとは限りませんから1時間の休憩を確保するのが順当です。


現に、例では8時間超えてしまっていますから。
また、休憩は途中に取らなければならないので、退勤時などに時間延長してそこを休憩にするのは違法です。
という事で、14時の休憩時に55分しか休めなかったので、退勤前、なるべく早いうちに5分の休憩を取らせるべきでした。
というよりも、15:25で休憩を終了させず、16:00まで労働しないように指導すべきでしょう。そもそも、14時まで全く休めないのは、労安法的に良くないです。
時間管理は会社の責任です。管理職へ罰則だなw
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連続して6時間を超え8時間勤務までは、休憩時間45分、です。


始業9時半から14時半までは5時kンなので、休憩は45分あればよいです。

終業時間が18時半で、次の残業開始時間まで休憩時間があれば、
1分の超過は休憩時間内なので、残業には当たりません。

どんな業務内容なのかはわかりませんが、
勤務時間とその間の休憩時間は明確にしておくべきです。
休憩時間を一斉に取れない業務であれば、
班を作って休憩時間をずらすなどでもよいので、時間は揃えるべきです。
自由な時間に自由に休憩をとる取るようなシステムは良くないでしょう。
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45分休憩していれば法的に問題ない。


経営者なのに何で知らないの?
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