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バイトの人の休憩時間が8時間後なんです。8時から働いて休憩が16時、これは問題ないのでしょうか?
休憩時間は1時間なのでこれはいいですが、8時間お昼ご飯も飲み物もとらずに働いてるのって如何なものかと思ってしまいます。
この休憩の後2時間くらい残業があります。

A 回答 (10件)

残念ながら、法律上は問題なしですね。



理由
休憩に入るのが極端に遅くても規定上の休憩は取っている。
残業(45時間までは25%、60時間を越えると50%割り増し)もしているけど、きちんとお金は支払われているみたいですので、問題ないかと(^^;

ほぼない話ですが、
早く帰りたいから、8時から働いて7時間連続して働く。
17時が定時で休憩時間が1時間あるから、16時に帰る(実際は、休憩時間も拘束時間に入るので、16時には帰れませんが・・・、会社によっては認めているところもあるかもしれません。)

私が貴方の文章で解釈したのは、お仕事の体制面で休憩回っが上手くいっていないと感じたので、出来るなら上手く休憩回しが出来る様に仕事の稼働の体制を上長に見直してくれるよう相談してから、労基に申請した方が良いと思います。
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十分違法です。


労働基準法では、使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
と定めています。8時から16時だと8時間無休憩ということになり、休憩を与えていないのと同じです。
残業は所定労働時間でありませんから、通算して10時間、その間に休憩があると考えるのは間違っています。
さらに前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。というのが原則です。
ただし交代制などの場合は労働組合と書面で協定を結べばバラバラに与えることも可能です。
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労働者が足りず、自転車操業状態なのですね。


一人二人増えれば、働き方改革のように
絶えず1時間は手隙の人が休憩に入れるようになると思いますが、
経営者は簡単には増やさないと思います。

現状の人数では、予めトイレ休憩を想定した
前半は30分刻みのシフト、後半は10分刻み×3回のシフトを組み、
その時間以外にはトイレに行けないが食事は取れるように組むか?!
労働者同志が話し合って合意する必要があるが。
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>全員一斉に休憩するわけではないので稼働しっぱなし


 昼頃から交代で休憩に入るシフト体制ということ?
 それで質問者さんは16時からの休憩に組まれている?

>連続勤務だから仕方ないのですね、他なら12時間休憩なしもあるでしょうし
 いいえ、8時間の労働に対して1時間の休息が義務付けられているので
「12時間の休憩なし」は違反になります。
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この回答へのお礼

シフト体制というより、手の空いた人にAさんの所に入り、Aさんは休憩に行けるという感じです。だから誰も手が空かないと休憩には行けません。
場合によっては8時から仕事して1時間後にはもう休憩という時もあります。
たまたま先日は8時間後に仕事が一旦終わったため休憩に行けましたが、終わらなければ10時間後に休憩とかもあると思います

お礼日時:2018/04/17 09:26

>8時から働いて休憩が16時、これは問題ないのでしょうか?


「昼頃に休息を取りたい」という労働者の希望に対しては
「問題はない」とは言えないが、労基的には「違反ではない」となりますね。

>トイレや水を飲むのはあります。
 生理現象に対する対応が出来ているので、過酷な勤務状況には該当しませんね。

>8時間お昼ご飯も飲み物もとらずに働いてるのって如何なものかと思ってしまいます。
 一旦、稼働を停止すると再稼働に時間や電力などの負担が大きく
 連続して勤務することが要となる業務なら、止むを得ないのでは。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。全員一斉に休憩するわけではないので稼働しっぱなしなので、時間や電力の負担はありません。
連続勤務だから仕方ないのですね、他なら12時間休憩なしもあるでしょうし

お礼日時:2018/04/17 09:11

> 労基署に言った方がいいでしょうか



休憩時間は法令通りに与えられているんですから、労基署は管轄外、相談しても「会社と話し合いして」ってアドバイスしかできないと思います。


> 労働組合はありますが、

まずは、そちらに相談するのが良いです。

段取りとしては、
・トラブルの経緯の内容、日時、場所などの記録、相談を行った際の担当者の部署、役職、氏名、お菓子の持ち込みを禁止している貼り紙やマニュアルの写真、お菓子持ち込んで注意されたような経緯をガッツリ記録。
・ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。
・以降、必要ならば、ICレコーダーも使用して下さい。
 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。

・そういう記録などを根拠に、まずは職場の労働組合へ相談。
 担当者の氏名の漢字を1文字ずつ確認し、目の前でメモを取り、記録を残している事をアピールすると、対応が良くなる事もあります。

・組合はあるけどまともに機能していない、会社の御用組合になっているとかであれば、社外の労働者支援団体へ相談します。

日本労働組合総連合会(連合)
https://www.jtuc-rengo.or.jp/
全国労働組合総連合(全労連)
http://www.zenroren.gr.jp/jp/
全国労働組合連絡協議会(全労協)
http://www.zenrokyo.org/
首都圏青年ユニオン
http://www.seinen-u.org/

そういう担当者に間に入ってもらって会社と話し合い。
最終的には、そういう団体の支援を受けるなどしてしっかりした組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。

そういう段取りを踏むことで、例えば突然シフト減らされる、嫌がらせされるってのはパワハラとしても対応するのは「パワハラしちゃダメ」って法律が存在しないので面倒くさいんですが、労働組合の活動への妨害だって話にすれば労働組合法違反の不当労働行為って事で対応しやすくなります。
最悪、そういう事が原因で退職せざるを得ないってケースでも、不当労働行為への解決金として数ヵ月分の賃金程度を支払いしてもらうって事もあります。

--
行政の相談先ですと、パワハラであれば労働基準監督署は管轄外で、労働局のパワハラ相談の窓口が担当部署ですが、質問の状況はパワハラって事にはならないかも。
前述したように、法務局の人権相談に関する窓口へ相談する方が良いかも。

> 8時間お昼ご飯も飲み物もとらずに

お昼から夜とかってパターンだと、無茶な勤務って事でもないからビミョーかもですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。若い人ならともかく60歳近い人に8時間休憩なしで働かせて倒れたらどうするんだろうと思ってしまいます。
私は普通に8時間休憩なしトイレや水分補給なしでも平気なのですが、普段から1日1食しか食べないので。
普通の人ならお腹すくのではないかと思います。
組合に相談した方がいいのですね

お礼日時:2018/04/17 09:15

労基法上は労働時間の途中でいいですから 極端な話 現実にはあり得ませんが 7時間55分の労働の後 1時間の休憩 その後5分の労働でも 違法ではありません。


そして 2時間分の超過労働がはじめから決まっているなら 10時間労働となり 何時に与えようと法的には問題ありません。
ということで 少し微妙ですな
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法令上は8時間以上の勤務に対して休憩1時間ってだけで、休憩を与える時間については制限が無いです。



> 8時間お昼ご飯も飲み物もとらずに働いてるのって

「休憩」と別に、任意でトイレや水分補給なんかの「休息」を行う権利はあります。
お菓子やパワーバーなんかで誤魔化すとか。


> 如何なものかと思ってしまいます。

労使で話し合いあいて問題解決すべきような案件になります。
通常であれば、職場に労働組合があるのであれば、まずはそちらへ相談。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談し、そういう担当者に間に入ってもらって話し合いとか。

行政に相談するなら、パワハラってのにはビミョーな感じなので、法務局の人権問題に関する窓口へ相談とか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。トイレや水を飲むのはあります。お菓子は食べられません、オフィスとかではないので食べ物等は持ち込み禁止です。
労働組合はありますが、労基署に言った方がいいでしょうか

お礼日時:2018/04/17 08:37

どんな仕事か書いてないので回答ができません

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この回答へのお礼

いりません

お礼日時:2018/04/17 08:31

それは休憩無しと言う事だね。


もろブラックそのもの!
二時間働いたら休憩、二時間働いたら休憩、これが一番効率が良いのです。
だから、普通は10時と3時に休憩を取るんです。
休憩無しでは、効率が悪化して、結果として業績は良くない筈です。
(@_@)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。休憩は有るには有るのですが、8時~16時まで働いて、16時~17時まで1時間休憩。17時からまた仕事という感じで。
疲れますよね

お礼日時:2018/04/17 07:49

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