No.2ベストアンサー
- 回答日時:
少なくとも、労働基準監督署には、給料明細に言及する権限はありません。
労働基準法に、その様な規定がありませんので。ところで、所得税法第231条に、給与等支払明細書とありますが、これが該当するのではないでしょうか?条文の解釈については、よく判らないので、税務署に条文を示してお聞きになればいいのではないでしょうか。
ありがとうございます。遅くなってすいません。
税務署に所得税法第231条について問い合わせてみたんですが、
やはり給料明細をもらえないこと自体に問題はあるとはいわれたんですが、
とりあえず年末調整がくるまで待ってそれでも給料明細をもらえなかった場合連絡をしてほしいと言われました。
給料明細をもらえないと言うこと自体はあまり大きくとらえてくれないみたいですね。
正直めんどくさそうにされたように感じました。
いったい法律ってなんなんだと思いました。
年末調整が来るころには自分もどうでもよくなっていそうです。
No.1
- 回答日時:
労働基準法では、給与明細の提示までは規定されていません。
同法22条では退職時の証明書について書いてありますが、給与明細の証明書についてまでは規定されていません。もし、waraimesi さんのもらった金額が少ないなら問題として労働基準監督署も取り扱ってくれると思います。その場合には、裁判で訴えることもできます。補足:今までもらった金額より少ないのであれば、3月分くらいの給与明細を社会保険労務士に見せて計算してもらったらどうでしょうか?
ありがとうございます。
金額がすくないかどうかは給料明細みないとわからないんですが、
給料の支払い方法は昔は現金だったんですが、
あからさまに明細書と合っていないことがあったんですが、
もう証拠がありません。
銀行振り込みになってからは間違ってることがなくなりました。
今まで給料明細をちゃんと渡さないことが多かったので、
今回思い知らせてやろうと言う考えがでかかったんで、
なにも出来ないようでくやしいですね。
役所関係からなんらかの警告がいくような処置を、
とることができたなら、
あの社長もさすがに懲りると思ったんですけど。
ほんとにだらしない奴です。
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