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銀行の口座に一程の金額以上振り込むと、税務署に告知するような規則はありますか?あるとすれば、どのくらいの金額ですか?

A 回答 (2件)

外為法によって、銀行は「国外送金」で一定金額(200万円)を超えるものについては、取引内容を記載した調書(国外送金等調書)を税務署に提出します。



国内の振込みについて銀行がいちいち税務署に通知するようなことはありません。ただ、納税者に税務調査が入った場合に税務署が銀行に資金の動きを調査依頼することはあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2004/09/12 16:19

ある一定額以上は実は筒抜けです。



税務調査の対象だとさらに完全お金の
動きをマークされます。

元大蔵省出身者が必ずいますから。
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