A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
会社の事情がよくわかりませんが、
会社の儲け=社長の儲けというような事情であれば、
それらの経費を減らして社員の給料にまわす=
社長の給料を減らして社員の給料にまわす
と同じようなものなので、
社員にとってはどちらでもいいと思います。
ただし、税法上問題になる可能性はあります。
そうではなくて、株主が別にいて、雇われ社長に近いようであれば、
背任や横領の可能性があります。
その場合でも経費を減らして、社員に還元するほかに、
株主に配当するという方向性もあり、
そう簡単な話ではありません。
いずれにせよ社長の経費の無駄遣いが多いことと、
社員の給料が安いことは簡単につなげられるものではないと思います。
No.6
- 回答日時:
経費の項目はなんなのでしょう、それによって回答はは違ってきます
税金対策もあります、ただやみくもに使っているのではないでしょう。
脱税と、節税は違います、不正な出費であればいずれ税務調査でばれます。
ちなみに、あなたの給与も会社の経費です。
No.5
- 回答日時:
一つの考え方ですが社長さんは「会社と同等の価値」として見られる時があります。
銀行の場合、会社が倒産したときには会社の資産だけでなく社長の資産も対象になります。だから、その人に信用度がないと貸しません(2代目などに変わると途端に貸し渋りになります)会社はよほど潤沢な資産がない限り入金だけでなく借金もしています(取引会社の支払期日とまちまちなので自社の都合に合わないとき借りることになるからです)また、社長が看板として営業になっていることもありますのでみすぼらしい格好などできません。世間的に「社長」ともなればある程度の人と付き合うことにもなりますから。仮に浪費した分を従業員に還元しても微々たるものですし、お金だけが満足にはつながらないときもあります(労働者が感じている忙しさへの対価と実際の利益が合わず、且つ内情について深く考えることもできないとあげてもこれぽっちかと逆に意欲が下がることもあるから)
車やETCも個人事業者で収入が安定しない方だと節税対策のひとつになります(今年度の収益から試算し翌年度の税金額が決まるから大きな買い物して調整するんだそうです)従業員でも同様に給与額が年ごとに変動するとこの手の税金で苦しむことになりますよ。
まぁ、あくまでも表の理由ではありますけどね。
No.4
- 回答日時:
社長が節約する気がないんだからできません。
身内の勤めていた会社ですが、どう考えてもいらないものを会社で使うとか社員のために購入したとか言えば経費として認められるみたいです。
税理士が認めていたので違法ではないのでしょうきっと。
テレビが5台とか電子レンジが7台とかですね。社員は10人強しかいないのに。
(テレビは全部社長室にあったそうです)
買い物依存症だったらしく社員のボーナスを全カットし、給料の高い古い社員をリストラし、最低賃金でパートを雇ってまで買っていたそうです。
ここまでやってもどうにかする術はないみたいですよ。
No.3
- 回答日時:
今は順調で給料を払える会社なのでしょう。
社長の使う経費を給料に還元して上がったとします。
会社の経営が落ち込んで来たときに給与カットとなったら上がっている給料が叩き台になるのは会社とって不都合であり、給料アップに伴い保険等の経費負担に繋がります。
ならば経費で落として節税する方が得という話になるわけです。
No.2
- 回答日時:
己のために会社を起こしたのですから、従業員の事は眼中にないのでしょう。
経費を節減し、従業員の給料に充てることは、至極まっとうな経営者の考えることですか、少数派と言わざるを得ませんね。
従業員満足度を上げることが顧客満足を上げることに密接に関係していることを学ぶ必要があるのですが、今、分かっていないということは将来についても絶望的ですね。そういう人はすべからず、人の話を聞きませんから。
残念です。
No.1
- 回答日時:
出来ません。
社長の考え方1つですから。どうしても、納得いかないというなら労使で交渉するか、極端ですが辞めるしか無いでしょう。経費は税務署が認めるなら、違法性は無いです。認めない場合は、脱税もしくは申告ミスということになり、追加の税金が発生するだけです。また、経費を全然使わなくて利益がたくさん出ても給料を上げなければいけないと言う決まりは無いです。
その時の、気分で給料が増減したりするのは、問題ですけど。
まあ、給料が満額給料日に払われないというのは違法ですが。
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