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数年前に親が他界し、親名義の土地全てを相続しました。土地・税金について何の知識もなく、深く考えもせずに固定資産税は払い続けてきました。

相続した土地のうち、宅地が2箇所あるのですが(AとBとします)。宅地Aは課税明細で「住宅用地」となっております、ここは実家が建っていたところですがすぐに取り壊しましたので、ここ数年は空き地です。宅地Bは課税明細で「非住宅用地」となっております、昭和の終わり頃に購入しましたが、購入とともに建っていた家は取り壊し、その後は畑として利用していました。
この「住宅用地」と「非住宅用地」の違いは何でしょうか。

今後は、宅地Aは空き地のままで家を建てる予定はありません。宅地Bは売れれば売りたいですけど、おそらく売れないので空き地のままです。

節税方法などありましたら教えてください。

A 回答 (2件)

まず「住宅用地」「非住宅用地」の違いですが「住宅用地」というのは実際その土地の上に住宅が立っている場合をいい、住宅以外が立っているもの(例えば店舗等)やなにも立っていない更地が「非住宅用地」と考えていいと思います。

ちなみに「住宅用地」の場合はその上に住宅が建っている場合は「小規模住宅用地」といって200m2までは課税標準額が1/6になり200m2を越えた部分が「課税標準額」1/3になり、つまり税額もその分安くなります。(課税標準額とは税金をかけるための額ですので課税標準額に1.4%かけたのが固定資産税額)
ですからおおかたAの土地はまだ役所のほうが住宅が建ってあるとおもって「住宅用地」としてあるのではないでしょうか?もしそうだとしたらそのままにしておいたほうが税額が安いままだと思います(本当は届けをしなくてはいけないとは思いますが)、Bの土地については実際課税明細が宅地として課税されているか雑種地として課税されているか畑で課税されているかはわからないのですが、基本的には現況課税になるのですが畑で課税されると物凄く税金が安くなるのですがあなたの家が農家でない限り畑として認定されることはないと思います。
節税する方法についてはたぶん固定資産で節税するという方法はほとんどないと思います。土地の税金を安くするにはその上に家を建てるしかないと思いますので、もちろん家を建てるほうが莫大な金がかかるし、土地が安くなった分家の分で固定資産税がかかります。ですからどんなに古い家でも取り壊さないほうが節税になると思います。
もちろん住宅ですからアパートや貸家住宅を立てられると土地の部分は小規模住宅で軽減がかかるとは思いますが。
すいませんあまりアドバイスにならなかったととは思いますが。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます!分かりやすい説明です。課税明細を見直したら、確かに非住宅用地の税金高いです・・・

課税明細の見方でまた分からない点が出てきましたが、別投稿したいと思います。また機会がありましたらよろしくお願いいたします。

お礼日時:2005/05/19 21:52

宅地の評価は最も高いと言うことです。

畑が空き地であれば、それを維持管理する費用や責任が待っています。また、立地にもよりますが、戸建て貸家住宅を建てる、駐車場にする、丸ごと他の業者に貸すなど検討して、次の相続税の土地の評価減や固定資産税等の納税資金を捻出するなどの対策はしたいところです。
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