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現在、個人の方がオーナーとして持っているお店に雇われ店長として、勤務しています。

週6日勤務ですが、それなりに売上も立ち、給与としては悪くない金額をいただいてます。
ただ、年金・雇用保険・健康保険等は一切ないです。

なので、自分と妻の分の国民年金、国民健康保険を払っています。
確定申告に関しても、自分で申告しています。

今後、オーナーは会社をつくり、社員として私を雇用したいと言っています。

ただ将来、独立を考えているため、友人に相談したところ、「条件によっては業務委託契約のほうがいいんじゃないの」と言われました。

つまり私が個人事業主として申告し、業務委託として契約したほうが、節税にもなるかもしれないし、副業もできるし、将来動きやすくなるんじゃないのかということでした。

ちなみに会社になった場合の雇用条件については、まだ聞いていないのですが、この友人の話は検討する余地がある話なんでしょうか?

確かに今、仕事に対しての保障は一切ないので、今後もこれが付かないのであれば、社員になる意味はないのでは・・?と思っています。

長文ですが、詳しい方、教えてください。

追加情報必要あれば、追加していきたいと思います。

A 回答 (1件)

>年金・雇用保険・健康保険等は一切ないです…



従業員数が 5人未満なら、そういうこともあり得ます。

>確定申告に関しても、自分で申告しています…

社保非加入と自分で確定申告とは、連動しません。
家政婦を雇ったような場合を除いて、雇用者は年末調整をする義務があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm

>つまり私が個人事業主として申告し、業務委託として…

その店一軒丸ごとあなたが経営するのですか。
土地建物の確保に始まって商品の仕入れから販売、回収に至るまで、すべて誰からも指図されることなくあなた一人の責で行えますか。

雇われ店長として、オーナーの管理下で仕事をさせられるのなら、給与所得者であって、個人事業主ではありませんよ。

俗に「業務委託」などと良くいわれますが、これは偽装請負であることが多いです。
自称・個人事業主は、確定申告をする段になって、税務署から突っ込まれる可能性が大いにあります。

>節税にもなるかもしれないし…

一言で節税になるなどと決めつけるのは無謀です。
個人事業主なら、売上から仕入れと経費を引いた残りすべてが「所得」となります。
一方、給与所得者であれば、実際の経費があってもなくても一定の「給与所得控除」があり、もらった額イコール「所得」ではありません。
この違いを理解していないと、大きな誤算を生むことになります。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

御礼遅くなりました。

大変勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/01 15:25

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