雇用契約書はおろか
雇用条件通知書もなく、
雇用保険も、労災も、有給もない
個人経営の職場に一人で勤めています。
私が手書きで記入し社長に申請している
給与明細と、
税理士に半年に一度収入を
申告していることくらいしか
ここで働いている証明はありません。
あまりにパワハラが酷いため
バックレたい気持ちで一杯です。
労働基準法ガン無視な上、
パワハラまでしてくる社長に対し、
社会人として一ヶ月前には言うべき、
というモラルを通したいとも思えず、
原則二週間前までにという民法の話しは
確か任意と聞きましたし
保険等、雇用主としての義務を
果たしていないこの職場を
バックレた場合、
損害賠償を請求されたとして
それを支払わなければならない
可能性はあるのでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
賠償予定の禁止)
第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は★損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
(前借金相殺の禁止)
第十七条 使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。
労働基準法違反は労働組合か、労働基準監督署へ行きましょう
No.1
- 回答日時:
損害賠償請求するのは会社側の勝手ですが。
支払うかどうかは、あなたの勝手です。
あなたが支払いに応じなければ、会社側は裁判でもするしかありません。
裁判になれば、全面戦争だから、あなたも労基署にパワハラ被害を申し立てたら良いです。
パワハラが事実なら、高確率であなたが勝つでしょう。
また、もしあなたが負けたところで、損害賠償額など、大した金額にはなりません。
あなたがそれなりの待遇を受けていれば、責任もそれなりだけど。
あなたの責任は、最大でも1ヶ月分の給料以内くらいでしょうし。
有給休暇を全く未消化なら、それとの相殺とかも主張可能ではないかな?
そもそも労働契約なども不備で、保険等も未加入なら、訴えれるかどうかのレベルかも知れません。
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ご回答ありがとうございます。
そもそも労働契約なども不備で、
保険等も未加入なら、訴えれるかどうか
ここなんですよね。
雇用主としての義務を果たしていないのに
損害が生じたからといって
従業員としての義務を問われるのか?
と疑問です。