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第三者行為災害で交通事故にあってしまい、加害者の自賠責及び任意保険で全て済ませる場合で労災保険をまったく使わない場合でも労基署に第三者行為災害届けは出さなければいけないのでしょうか?

A 回答 (3件)

勿体無いですが、それで貴方が良ければ労災への第三者行為傷害の届け出は不要です。


労災を使って貴方に有利なことはあっても、
不利になることは全くありません。
それなのに使わないと言うのは勿体無いことですが、貴方がそれでいいと言うのなら構わないことです。

あとから、やっぱり最初から労災にして欲しいと言っても、それば出来ませんので、それさえ理解して居れは構いません。
変な感情て労災にしなくて後てバカをみている人はたくさん居ますので、その中にはいられないことを願いますけどね。

労災の仕組みを知っている人なら、確実に労災での適用にしますからね。
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>第三者行為災害で交通事故にあってしまい、加害者の自賠責及び任意保険で全て済ませる場合で労災保険をまったく使わない場合でも労基署に第三者行為災害届けは出さなければいけないのでしょうか?




質問者様に過失が全く無いのであれば良いでしょう、過失が10%でもあるのであれば、労災使わないと任意保険だと過失相殺されますよ。
普通のサラリーマンなら労災を使うべきですね。
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労災を使わないのであれば、届け出る必要はありません。

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