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会社で上司から蹴られ、腰椎打撲。全治10日の診断を受けました。警察には違い届けを受理してもらい。調書を書きました。自分はこの人を許すことを出来ません。会社の人が、労災で解決しようと言ってきました。これは法律上許されるのか?法律に詳しい方、回答お願いします。

A 回答 (7件)

労災は業務に起因する傷病に適用されますが、それが故意または重大な過失で引き起こされた場合は適用されません。


蹴ったというのは不法行為と思われますので上記に該当するものと思われます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。とても勉強になります。

お礼日時:2008/02/05 20:59

法律論はわかりません。



しかし労災とは、通常は、業務上の作業にて傷害を負った場合のことです。
○倉庫作業で、コンテナが倒れて怪我をした。
○大工さんが、誤って自分の手を釘打ちした。
○ピザ宅配中、交通事故に逢った
など、業務に関する災害です。

この場合は、上司からの暴行ですので、傷害罪でしょう?
許さないなら警察に傷害罪で届けるべきではないでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます、刑事事件で労災は変な気がしますね。勉強になります。

お礼日時:2008/02/05 21:02

http://news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/K2008 …

No2です。
上記、確認ください。
上司からの暴行は事件として成立します。
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ちゃんと、診断書を警察に提出しましたか?


まだなら、すぐに提出してください。

暴行どころか、傷害で起訴される可能性が高いです。
労災だなんて、ふざけたことを言っていられなくなりますよ。

この回答への補足

はい、診断書は提出済みです。事情聴取を受けているそうです。

補足日時:2008/02/05 22:30
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。起訴されることを祈ります。

お礼日時:2008/02/05 22:33

労災と傷害事件は別で考えて下さい。



労災は仕事中に傷害を受けた場合に補償を受けるもので、ご質問者は労災の適用を受けることができます。
今回は、第三者による災害なので、労災は支出した治療費等を加害者に請求します。

つまり、ご質問者は加害者に対して請求するというわずらわしいことをする必要なく治療費は労災で確保できるわけです。
ただ、労災は休業補償が60%ですし、慰謝料はありませんので、これは別途加害者に請求できるものです。

ご質問者は治療費を取りはぐれることのない労災から受け取るのは得策だと思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。労災と傷害事件は別ですね、危うく会社に騙されるところでした。勉強になりました。

お礼日時:2008/02/05 22:39

労災にするなら打撲理由をどのようにするのか?下手すれば受理されないかも・・・


間違えばあなたも罪に問われてしまう。
しかしその後をどうするのか?
傷害で訴えて上司を訓告、始末書にしてあなたを配置換えかな?
裁判にしてもらえるのは10日間の休業補償と少しの見舞金
まあ腰の場合はわからないから伸ばせるが・・・
労災にしても全額は出ないからね。そこをどうするのかでしょうね。

やめた場合は自主的なもので何も出ないしね。解雇されれば上司から損害賠償をとれますが・・・

原因はなあに?
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「会社で上司から蹴られ」た経緯が業務と関連しているなら、労災扱いにすべきです。

仕事のやり方で口論となってカッとされて、というケース。
でなければ、労災扱いになりません。
刑事告訴取り下げと引き換えという話のようですね。

ANo.5さんの回答通り、慰謝料は労災からは出ません。監督責任として会社へ、加害者である上司へともに請求できます。
また、会社に対しては、上司の処分をさせることですね。
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この回答へのお礼

とても勉強になります。ご回答感謝します。

お礼日時:2008/02/06 21:21

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