初めて伺います。
仕事中に交通事故にあい3度の手術を行い約1年入院しました。(連続ではありませんが)残念ながら膝と腰に障害が残りコルセットと杖が常時必要になってしまいました。そして会社も解雇されました。
去年の秋に症状固定になり現在は自賠責の方に障害等級の申請をしている状態です。
等級が確定しだい加害者の保険会社側に対して遺失利益等の計算をし示談交渉を行い、労災に対しても障害等級申請を行うつもりです。
労災保険第三者行為災害の場合で加害者側より遺失利益等の示談金が支払われた場合、労災保険よりの障害補償金等が減額(控除)されると聞きました。
具体的にはどの程度控除され、期間はどの位なのか教えてもらえませんか?
又、こうゆうケースの場合の交渉方法などあれば教えてください。
今、生活の基盤は失業保険と障害年金で何とか暮らしています。
自賠責の障害等級の申請も昨年十一月に申請してまだ何の連絡もなく大変不安です。
その他何かアドバイスがあればよろしくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
先ず自賠責の等級認定について
昨年11月の申請で未だ認定されていないと言う事は通常は有り得ません。
もしかして任意一括でしょうか。
そうであるならば出し忘れと言う事も十分考えられます。
一度自賠責損害調査事務所に確認をされた方が宜しいと思います。
リンクを貼っておきます。
http://www.nliro.or.jp/about/branch_office.html
次に労災について
労災の傷害給付金は逸失利益に相当します。
従って相殺される部分は後遺障害逸失利益の部分だけです。
後遺障害慰謝料は全額手に入れることが出来ます。
これは先に労災から給付を受けた場合です。
ですから通常は自賠責の障害認定を受け、自賠責の補償金の支払いを受けた後に労災に申請する事になります。
そうすると労災の調整期間は事故の翌月から3年ですから、3年間は支給されません。
支給はされませんが、代位取得をしませんので全額を給付される事になります。
傷害給付の時効は5年ですから十分間に合います。
次に傷害厚生年金について
此方も労災と同じような事になります。
違いは調整機関が事故の翌日から2年と言う事です。
傷害厚生年金と労災の調整は労災の給付金が73%に減額されると言う事です。
実際の実務は先ず自賠責の後遺障害の認定と同時に保険金の受け取り、
次に労災・傷害厚生年金の申請と言う流れになります。
この様にすれば障害厚生年金は2年、労災は3年支給停止になりますが、全額給付を受けることが可能です。
ただし、先にも書いたように労災と障害厚生年金は支給調整がなされます。
障害者手帳も申請されてますよね。
認定の可能性がありますから手続きはされた方が宜しいかと。
2級以上に認定された場合は重度身体障害者医療費補助を使い、以後の治療に役立てます。
県に拠っては3級まで認めているところも有ります。
参考URL:http://www.nliro.or.jp/about/branch_office.html
tpedcipさん 回答どうもありがとうございます。
お礼が遅くなりました。
等級認定の件ですが説明が足りませんでした。昨年十一月に申請してから二回ほど追加書類の依頼があり今年三月末日で全ての書類を提出しています。
ですがすでに約三か月が過ぎています、通常これだけの期間がかかるものでしょうか? アドバイスの通り自賠責調査事務所に確認してみるつもりです。任意一括とはなんですか?
遺失利益等の相殺期間は三年間とありますが自賠責からの障害補償を受けとった場合に三年間は労災からの年金等が支給されないと言う意味ですか?
No.6
- 回答日時:
任意一括とは相手保険会社が自賠責の手続きをすることです。
任意保険会社が自賠責と任意保険を一括で手続きする為その様に言われています。
>自賠責からの障害補償を受けとった場合に三年間は労災からの年金等が支給されないと言う意味ですか?
その通りです。
実例は16年2月交通事故、18年5月症状固定、18年8月自賠責の後遺障害認定、18年8月労災の傷害給付及び傷害厚生年金の申請、
19年3月より労災の傷害給付の年金支給となっています。
示談は18年11月ですが傷害厚生年金を8月から支給されていますので3か月分は損益相殺、労災は未だ支給されていませんので相殺無しです。
No.5
- 回答日時:
追加です。
労災、障害厚生年金を受け取っていない間に(調整期間中)に示談なり、訴訟提起なり行います。
そうする事により損益相殺の額が少なくなり、又は損益相殺が無くなり貴方にとって有利となります。
ただ残念な事に傷害厚生年金は受け取っておられるようです。
その分は損益相殺がなされます。
No.3
- 回答日時:
>労災の障害年金はまだ確定してなく現在受給中の年金は厚生年金の障害年金です
あらら、更にややこしいことになっていますね。厚生年金の障害年金もやはり代位請求権を獲得します。また労災と厚生年金でも併給制限されます。
>もし労災の障害年金が確定したら現在受給中の年金は減額になると言う事ですか?
そうです。
>昨年労災より支給になった休業補償分も減額になりますか?
詳細聞かないとなんとも言えません。障害厚生年金とではなく相手からの賠償金受け取り分からの差し引きというのはありえます。
ご質問の場合には、代位請求の話、そして障害厚生年金等との併給制限とかなりややこしい話になりますので、ちょっと全体像なしではご質問者の場合にどうなのかはとてもお答えが難しい話です。
もし詳しくご自身の場合について知りたいということでしたら、社会保険労務士が専門家です。
walkingdic さん何度も回答ありがとうございます。
年金受給は併給制限され減額になるんですね、専門家に相談する前に自分でいろいろと勉強も兼ねて知っておきたいと思いました。
結構ややこしいので自分でいろいろと質問する為にも皆さんにアドバイスをお願いしたいと思っています。
大変参考になっています。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
それは大変な目に遭われましたね。私には実務経験がありませんので、以下、一般的なことをご参考までに申し上げることしかできませんがご容赦ください。労災事故における示談には注意が必要です。できれば労災認定が出るまでお待ちになった方がよいのではないかと思います。症状が固定したのならば、すぐに障害等級も確定すると思いますし。労災の給付開始と損害賠償金の支払いは、どちらが先でも構わなくて、結果的には同じように調整されます。
示談についての過去の政府の見解によれば、労災事故について裁判以外の和解(すなわち、いわゆる示談)がなされたとき、その内容が「被害者が加害者に対して有する損害賠償権の全てを補填する」というような趣旨のものである場合は、金額にかかわらず労災は全く支給されません。
金額にかかわらずという意味は、たとえ労災で100万円支給されるケースであったとしても、90万円で一件落着という示談に応じたら、残りの10万円さえ支給されないということです。
この点について知り合いの社労士さんに訊いてみたところ、おそらく、労災における第三者行為災害の制度は、労働者の業務災害に対する補償を、加害者と政府が共同で負担するという考えに立っているので、「これで全額。もうこれ以上請求しない。」という示談を行うと、損害賠償権をすべて放棄したとみなされてしまうからだろうとのことでした。
関連のサイトを貼ります。他にも「労災 示談」などで検索すると同じような趣旨のサイトがいくつも出てきますのでご覧になってください。
参考URL:http://osaka-rodo.go.jp/hoken/rosai/sansya/tyui. …
回答どうもありがとうございます。
「労災認定が出るまで待った方が良い」と言うのは何か理由があるのでしょうか?
現在は加害者側保険会社からは休業補償 治療費などは支給されていません。昨年の夏に保険会社から一方的に保障を切られたのでその時期に労災に切り替えました。労災とのやり取りで「自賠責と労災の障害等級は同じなので自賠責の等級が確定してから労災に障害認定してほしい」と言われ「治療費は労災のアフターケアーが確定するまで病院に棚上げしてもらって下さい」との事でした。
回答の中で示談後は労災からの支給はされないとありますが労災で障害認定されても障害補償金や障害補償年金は全く支給されないのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>具体的にはどの程度控除され、期間はどの位なのか教えてもらえませんか?
まず基本的な考え方を説明します。
今回の事故で受けた損害額をトータルでAとします。
そのうち労災により支給された分をBとします。
相手から賠償を受ける金額はAでなければなりません。ただ労災は第三者からの傷病により出費した分については代位請求権を獲得しますので、ご質問者の手元にはA-Bが残ることになります。
逆に言うと、相手からの支払額Aが今回のことで受け取る総額であり、労災から受け取った分は労災に返すということになるわけです。
>又、こうゆうケースの場合の交渉方法などあれば教えてください。
とくに大きな話はありません。相手と損害について交渉する、それだけです。
ただ労災からの給付のうち、休業特別支給金と障害特別支給金については上記の保険代位は行われません。
>今、生活の基盤は失業保険と障害年金で何とか暮らしています。
障害年金と書かれているのは労災の障害給付のことだと思います。
これは継続して受けられますが、上記の話から減額されて支給されることになります。
つまり損害賠償金を受け取った分減額があるということです。
回答どうもありがとうございます。
昨年の夏ころに加害者の保険会社から一方的に治療費 休業補償を打ち切られその時点で労災に切り替えました。
今までに労災の方から支給になったのは事故日から去年夏までの特別支給金と労災に切り替えた昨年夏から症状固定になった昨年秋までの休業補償 治療費です。
現在も通院中で労災とのやり取りで「労災のアフターケアーが確定するまで治療費は病院に棚上げしてもらって下さい」との事です。
労災の障害年金はまだ確定してなく現在受給中の年金は厚生年金の障害年金です、もし労災の障害年金が確定したら現在受給中の年金は減額になると言う事ですか?
昨年労災より支給になった休業補償分も減額になりますか?
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