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労災隠しについて。
ある会社で働いていて腰をけがしました。その会社は毎日の朝礼で労災を使わないようにとめんどうになるからつかうなといってました。これは労災隠しでは?

そのこともあって申し出できずとりあえずけがしたひだけやすみました
その後、腰の具合が良くならないので病院に通いながら仕事してました。本来ならそこで労災を使えるはずですよね?病院では休養2週間と言われましが労来を使うなと言われて脅迫概念があり労災申請できず、健康保険を使用してました。腰が痛いことは言いましたが、対処がありませんでした。
その後、腰の具合が良くならないので、3月末で退職しました。友達に聞いたところ労災申請した方がいいと言われたので原因は仕事しかないと思ったので申請しました。労災を遣わさないのは犯罪では?損害賠償請求できますか?労災が不認可になった場合かいしゃにせいきゅうできますか?請求する方法はありますか?

A 回答 (2件)

本件、労災隠しとは言いません。

労災隠しとは、「死傷病報告」を労基署に届け出ないことを言います。休業4日以上なら案件ごとに、未満なら3月(つき)ごとに件数を届ることになります。

損害請求するのはかまいませんが、会社が応じなければ、民事裁判で会社の不法行為と損害の因果関係との立証責任はあなたが負います。労災させなかったこと自体、病状が悪化したとでも?健康保険で受診はできたわけですよね?あと就業中の事故が会社の安全配慮義務不足があったのか、そこを攻めるしかないでしょう。
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労働基準監督所に訴えて下さい、労災隠しで事業事業の営業停止、当選労災も払うように会社に命じます。

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