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宜しくお願い致します。
労災指定医療機関にはどのような義務が発生するのかについて御教示下さい。
例えば、労災申請している患者の容態が急変した場合、労災指定医療機関は労働基準監督署にその報告義務があると思えるのですが、そのような義務は課されていないのでしょうか?
もしも、義務がある場合、その義務を怠った場合の罰則についても教えて頂けたら幸いです。
根拠法律も教えて頂けるととても助かります。
どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

 労災指定病院に、患者の容態変化に伴う労働基準監督署への報告の義務はありません。

よって、根拠法律もありません。
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この回答へのお礼

maki2000様
御回答ありがとうございます。
そうなんですか・・・。あるものと思っていたので、非常に残念です。
労災で受診した被災者が、治療行為中に、例えばリハビリ中に転んで更に骨を折ったとか、入院中にベッドから落ちて骨折したとか言う場合に、これは労災と因果関係があると言うことで業務上と判断されるということなのですが、医師からの文書が必要だとのこと。しかも被災者が労働基準監督署に申請するのではなく、病院側から連絡が入ると聞きました。
もしも病院側から連絡が入ると言うことであれば、何かしらの決まりがあるものと思っていたのですが、残念です。この病院側からの連絡は、「通例」と言うことなのでしょうか?
どうもありがとうございました。

お礼日時:2003/04/14 06:20

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