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自転車通勤途中の車との交通事故

損害賠償は 労災と加害者どちらが優先とかあるのでしょうか? もしくは双方に請求可能とか?

A 回答 (4件)

https://rousai1q1a.com/sansya/zibaiseki-rousai

こちらのサイトを参考にしてみてください。
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この回答へのお礼

よく分かりました

お礼日時:2019/03/28 12:04

両方に請求可能ですが、加害者が弁償した場合は労災補償が最大7年間停止されますので、賠償が優先だと思います。

加害者が弁償していない分はその価額の範囲であなたに代わって、加害者への請求権を取得します。
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>損害賠償は 労災と加害者どちらが優先とかあるのでしょうか?


 賠償義務者は「加害者」です。
 労働が出来ない状況に至り、労災を適用した場合、
 労災は加害者にその分を負担させる訳です。

>もしくは双方に請求可能とか?
 両方に請求した場合、加害者側は「労災に支払ました」と
 二重払いを回避すると思います。
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医療費については被害者は労災に請求、労災が加害者に請求


物損については被害者は保険会社に請求
じゃないかなぁ
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