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変な質問をします。
ひき逃げなどにより交通事故加害者を特定できない以上、弁護士に依頼して損害賠償請求することはできませんか?
それとも、公的機関が加害者にかわり金銭を被害者に支給するなどの制度があるのですか?

A 回答 (4件)

政府の保障事業、というのがあります。



ひき逃げされて相手の車が不明の場合や、自賠責保険(共済)を
つけていない自動車(無保険車)が加害車両となった場合、
負傷したり死亡したりした被害者は、
基本的に自賠責保険(共済)では救済されません。

このような被害者で、加害者側から賠償を受けられない場合などには、
政府の保障事業に請求することができます。

https://www.giroj.or.jp/cali_survey/government.h …
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自分の保険が使えない場合

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誰に賠償請求するのですか?



犯罪被害給付制度はありますが・・・・
殺人などの故意行為が想定されていますので
ひき逃げ事件のようなものも対象になるのかな・・・・・
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加害者が特定できない限り、損害賠償請求は出来ません。


公的機関が補償することもありません。
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