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ニュースにもなっていましたが、小学生がいたずらで非常ボタンを押して、数分ですが、特急電車2本が緊急停車したそうです。
「同署は両親を呼んで厳重注意した」
となっていましたが、
よく、事故や自殺などで電車を止めると、何千万という額の賠償請求とききますが、完全に故意いたずらで行ったこの場合も損害賠償請求になるのですか?
またこういった場合、何か保険的なものでカバーできる事もあるのですか??

A 回答 (5件)

故意かどうかにかかわらず、法律上は「損害を与えた当人」に対して賠償請求する権利を鉄道会社は有しています。



自殺などの場合にもやはりそうなりますけど、一般的にはあまり請求せずに済ませることも多々あるようです。というのも、請求先はあくまで、自殺した当人です。
仮に遺族に対して請求しても、遺族は相続放棄すればその債務は相続せずにすみますから、その自殺した当人が沢山の資産をお持ちであれば、それでも請求するかもしれませんけど、実際には資産を沢山ある人が電車を飛び降りるということは普通はなくて、資産はめぼしいものがないことが普通なので、鉄道側でも、請求しても放棄されて終わるだけならはそもそも請求しないということも多々あるでしょう。

今回のような場合で鉄道会社がその損害を少年にするかどうかはなんともいえません。
親には直接的な損害賠償責任が生じるというものでもありません。
親の責任は監督義務なので、監督義務をきちんと果たしていないという部分があれば、親に対する責任も追及できますけど、直接的ではないのでなんともいえません。

あと損害額が今回どの程度なのかというのもあるでしょう。大幅にダイヤが乱れるような場合などだと損害額も大きくなるでしょうけど、そうでなければ意外と小額の損害しかないケースもあるでしょう。

なんにしても法律上は少年に賠償責任は生じるものの、それを追求するのかどうか、親の監督責任を追及するのかどうかなどは被害者である鉄道会社が判断して決めることになります。
請求がないという保証はありません。可能性としてはあります。

ちなみに個人賠償責任保険というものがあり、親の責任とされた分についてはこの保険が適用できます。親が子供をそそのかしてやらせるような故意がないのであれば、この保険が適用になります。故意のことについては適用できる法律はありませんが、親については故意でなければ適用できるということですね。
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>完全に故意いたずらで行ったこの場合も損害賠償請求になるのですか?



自殺で電車を止めた場合、数千万円の請求を電鉄各社は遺族に請求します。
然しながら、現実的には「請求行為をするだけで、催促・督促」はしません。
電鉄各社とも、遺族に支払い能力が無い事を理解しているのです。

遮断機など備品・構築物に損害を与えた場合は「正式に損害賠償請求」があります。
こちらは数十万まら数百万単位ですから、加害者も支払い可能と判断します。

今回の場合は、叱責だけで損害賠償はないでしよう。
が、度重なると「懲罰的な意味で、損害賠償を請求」するでしようね。

>何か保険的なものでカバーできる事もあるのですか??

損害保険に「子供特約」が付いているものがあります。
遊んでいて、駐車中のベンツを壊した。遮断機で遊んでいて、遮断機の棒を折ってしまった。など、損害賠償適用になります。
一度、各損害保険をご確認下さい。

まぁ、小学生の場合は「故意か否かは問題になりません」
刑法は適用外ですから、民事だけです。
故意の場合は、損保補償額が多少減額されるだけです。
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法律的には遅延された方には損害賠償の権利あるかもしれませんが、実際のところ、首都圏では遅延はもうほぼ毎日どっかで起きているし、急ぐならもっと早く家を出ろみたいな感じで、損害賠償は対応しない方針らしいですよ。

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この回答へのお礼

確かに多少の遅延やしょちゅうですよね・・・
ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2007/10/17 01:27

良くそういう話は聞きますね。


ただ実際に請求する事はないとも聞きます。
もし、請求するなら真っ先に電遅で被害を被った個人に還元して欲しいものです。
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この回答へのお礼

一番の被害者ですもんね・・・そう思います
ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2007/10/17 01:26

故意のものに対しては鉄道法!?などによる禁固刑など



事故自殺などは、損害賠償が数十億円になる場合があるので、実際のところ一個人にそんな大金を請求して払えるわけがないので、請求されてないそうです。かと言って、やってはいけません。
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この回答へのお礼

その通りですね。
迅速な回答ありがとうございました!

お礼日時:2007/10/17 01:25

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