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以下の場合についておうかがいします。

(1)火事が発生した際に、消防隊の方が、窓や扉を破って中に突入した場合、消防署に対して損害賠償を請求できるか。

(2)泥棒や殺人犯が民家に逃げ込んだ際、警察官の方が犯人を逮捕するために窓や扉を破って中に突入した場合、警察署に対して損害賠償を請求することは出来るか。

(3)上記(1)及び(2)のケースで、その民家がホームセキュリティを導入していた場合、警備会社に対して損害賠償を請求することは出来るか。

A 回答 (10件)

> (1)火事が発生した際に、消防隊の方が、窓や扉を破って中に突入した


> 場合、消防署に対して損害賠償を請求できるか。
>
> (2)泥棒や殺人犯が民家に逃げ込んだ際、警察官の方が犯人を逮捕するた
> めに窓や扉を破って中に突入した場合、警察署に対して損害賠償を請求
> することは出来るか。

損害賠償請求は到底認められません。
この事案では、「即時強制」を行政機関が行ったものです。
「即時強制」とは「あらかじめ義務を命じていたのでは行政目的を達成できない事情がある場合に行政機関が、義務を負っていない私人の身体や財産に直接実力を加えて行政上の目的を実現する作用」のことです。
つまり、本来なら火事の場合には、家の所有者を探してきてから、その所有者に、窓を開けなさいと言う命令を出し、その命令に所有者を応じなければ、裁判所で裁判をし、判決を出して貰ってからやっと窓を破ることができます。でも実際問題ではどちらの場合でも、そのような手続をしている間に、家が全焼したり、犯人が逃亡し他の人を殺害する可能性があります。だからこそ「即時強制」ということが認められています。

また、この損害賠償請求自体、民法第1条第1項および第3項の規定の趣旨から許されるものではありません。

民法第1条
1. 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
3. 権利の濫用は、これを許さない。

国家賠償法第5条
国又は公共団体の損害賠償の責任について民法以外の他の法律に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

> (3)上記(1)及び(2)のケースで、その民家がホームセキュリティを導入
> していた場合、警備会社に対して損害賠償を請求することは出来るか。

この損害賠償請求自体、民法第1条第1項および第3項の規定の趣旨から許されるものではありません。
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法律カテですから、条文を民法から。



(正当防衛及び緊急避難)第720条 他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。
2 前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。

質問は「損害賠償を請求できるか」と言うことなので、民法720条1項の規定に「損害賠償の請求を妨げない」とあるので、請求は出来るとなります。
しかし、同じ条文に「損害賠償の責任を負わない」とあるので、通常は免責が認められるから請求しても無駄となります。
手続きとしては、正当な行為であったかどうかを確認するために行う為となるでしょう。

> 民家がホームセキュリティを導入していた場合
契約内容によると思います。
損害保険の契約も関係しますし。
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お答えします。


1.出来ません。消防は消火と類焼をくい止める義務ありますので
  消火活動の時、邪魔な物全て壊しても良いのです。
  但し何ら瑕疵が無いのに消防士に壊された場合、消火活動に協力したとして感謝状が貰えますよ。
  それと寸志が出ます。
  ある意味 格好いいですよ。
2.警察に「被害者救済金」なるものあります。それが支給されると思いますね。
3.1と2と警備会社との関係が無いので 請求できません。
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このような質問をして恥ずかしさを感じない神経を疑いますが・・。


火事なら消防は呼ばないのでしょうか?人命を救う仕事に損害賠償?犯罪者を捕まえる仕事に損害賠償?そのような発想が出来る頭を疑います。いかなる時も人命第一!肝に銘じなさい。
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(1)(2)できません


(3)ほぼ無理

(1)を消防署に請求するくらいなら、失火法を主張せず隣家に対しても賠償責任果たして下さい

(2)請求する位なら泥棒、殺人犯が入らないよう家自体を金庫のように頑丈に作りあげてください
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延焼中の家屋のドアを消火のために蹴破った オウム真理教のドアを警察官が電動カッターを使ってこじ開けた というのは分かりませんが


消防士が消火活動のためにやむを得ず隣家のドアを破って進入しベランダから放水した 車を奪って逃走を図ろうとした容疑者を阻止するため警察官が車のガラスを割った
という場合のドアの修理代やホースで汚れた絨毯のクリーニング代やガラスの修理代は国会賠償法でちゃんと修復してくれるはずです
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できない。


このようなことを考える人間は、消防や警察に頼らないでいただきたい。
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火災の場合、窓を破らないで火災が拡大した時と、窓を破って火災が拡大しなかった時は、どちらが良いですか。


逆に、火災が拡大して、燐宅に延焼した場合、損害賠償を支払わなければいけなくなることもあります。

警察の場合も、窓を破らないで生命に危険がおよんだ時と、窓を破って生命が助かった時は、どちらがいいですか。

通常、このような場合は、感謝することはあっても、請求することはしないと思います。

しかし、ぼや程度の火災などの場合で、過剰の破壊をされた時は、状況によって、請求できることもあります。

警備会社に関しては、防犯関係ですから、請求は無理だと思います。
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法律的な事はわかりませんが、常識で考えると無理ではないでしょうか?



仮にあなたの言うとおり、損害賠償が発生するとしたら。
消防署側が扉を破れば消化できたものを、破らないで消化していたことから全焼につながった。。。としたら、あなたはどうしますか?
損害賠償など聞いたことがありません。

銀行に立て篭った、犯人が自虐的な行為により人質の生命を脅かしている場合、扉を破って逮捕したい。
でも器物破損により損害賠償が発生するから躊躇する?

私も皆さんのご意見を賜りたいです。
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(1)公務の執行中です。

請求はできません。
(2)同じく
(3)契約の内容によります。

http://www.kcc.zaq.ne.jp/dfcqm603/p4-41.htm
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