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「乙の責めに帰すべき事由により工期内に工事を成功できない時は、乙は申に対し、損害金を請求することができる」どういう意味なんでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

乙の責めに帰すべき事由により


  ↑
故意過失、及び信義則上これと同視できる
場合、ということです。



工期内に工事を成功できない時は、乙は申に対し、
損害金を請求することができる
  ↑
甲は乙に、じゃないですか。

甲と乙の間には、請負などの契約があった
のでしょう。

乙の責めに帰すべき自由により、期間内に
契約ができなければ、債務不履行として
損害賠償責任を負う、ということです。
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そんな契約文章は そもそも存在しない。


普通は 「・・・甲(発注者)は乙に対し・・・」 だけど
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>乙の責めに帰すべき事由により工期内に工事を成功できない時


 乙の故意や過失などにより工事が完了しなかった場合

>乙は申に対し、損害金を請求することができる
 乙が受けた損害を甲に請求するって、乙と甲を打ち間違えているでしょ。
 乙の責任で工事が遅れたのに、自分の損害を甲に請求して清算されるなら
 放ったらかしにすればするほど乙が儲かることになる。

 申?
 日本人じゃないの?

もしも質問者さんが甲(発注者)の立場にいるなら
騙されていますよ。
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「乙の責めに帰すべき事由により工期内に工事を成功できない時は、乙は申に対し、損害金を請求することができる」


 乙と甲が入れ替わってない?
 乙の責任で工事が終わらないのに、乙が甲に損害賠償を請求ってあり得ない。
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矛盾してる。


乙の責任で工期に間に合わない時は、乙が申に損害金を請求できる。

逆だよ。申は乙に対し、損害金を請求することができる。
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甲を発注者、乙を受注者とした場合、「乙の責めに帰すべき事由」とは、「乙の責任になる理由」です。



たとえば、職人が辞めてしまって、工期内に工事を成功できない時、ということですね。

この場合、「甲は乙に対し損害金を請求することができる」ではないかと。

甲は何ら自分は悪くなく、乙の事情で工事が終わらなかったら、甲は乙に「損害賠償しろ」って言えるでしょ。
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