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土木や塗装関係の汚れた服装、又は不潔の為汚れた服装の人の隣になり自分の服が汚れた場合、法律により汚れたことに対して請求や訴えたりできるのでしょうか?又、そのような服装の人のとなりに自分から座った場合などはどうなのでしょうか?

A 回答 (7件)

民法709条の不法行為の対象になります。



服が汚れた場合は、損害賠償が請求できます。また、相手の服を汚した場合は、損害賠償をしなければなりません。自分からとなりの座席に座ったかどうかは関係ありません。

以上は、法律論としては正しいのですが・・

実際問題として、「あんたのせいで服が汚れたから、弁償してよ!!」と言って、お金を支払ってもらえるかどうかは、当事者同士の話合いになりますので、なかなか難しいと思います。ちなみに、民間人同士の争いですから、警察とか駅員さんは関知しません。
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相手が故意に近づいてきて、日常生活で付く以上の汚れが生じた場合は弁償させることも可能かと思います。


しかし現実問題として回復不能なほど汚れたり、また被害を受けた側が通常洗濯出来ないような服装であることは少ないでしょう(そんな服なら汚れていると認識している本人は近づかないでしょうし、そんな高価な服を着て逃げられないほどの満員電車に乗る人はいない)
何より相手に責任が認められると立証出来ない限り無理でしょう。
おそらく訴えても「だったら何で離れなかったの?」と言われますね。

また自分から故意に近づいた場合・・・それって自動車の前に飛び出てくる当たり屋と同じですね。
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損害賠償請求も訴えることも法律の認める自由です。

ただし、認められるとは限りませんけどね。

一般的には、回避できるのにしなかったとして過失相殺が発生するでしょうから、全額ということは難しいでしょうね。
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下の人の言っている通りです。

あなた自身、土木や塗装で汚れながら働いている人がいるからこそ、豊かな生活が出来ているのでしょう。汚れるのが嫌なら貴方が電車に乗らないで歩けばいいのです。 何かというとすぐ賠償だとか言う今日の日本人の浅ましさは嘆かわしいですよ・・・。
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汚れた服装の人の横に自分から(故意に)座ったのでアレバ、仮に汚れても文句は言えないと思います。



ただ他人の服装を汚す怖れがあるほど汚い人は、そもそも乗車を断られるのではないでしょうか?
車両や駅施設だって汚れちゃ困るワケだし(器物損壊)。

ついでに言っておくと、土木や塗装関係のお仕事の方が汚れたままの作業衣で公共交通機関に乗り込むことは、今ではまず考えられません。
必ず作業所などで着替えるか会社の車両で送迎を受けます。
会社としても社員が汚れたままで通勤するのはイメージダウンですし、本人が嫌がります。
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汚されそうになったら、汚されないように離れた所に移動するのが常識です。



汚されるのを待って損害賠償請求なんて、馬鹿げてる。
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汚い服装・・・


明らかに職業による差別ですね。
そんなにいやなら電車に乗るなよ。
それかあなたの言う汚い服装の人と関わりたくないならどうぞ自家用車を使ってください。
だれも横に座りませんので安心ですよ。
あなたの言う汚い服装の人に汚される心配も無いし、あなたの言う汚い服装の人を訴えたいとかって事もなくなりますよ。
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