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現実に目で見ました。
新宿、夜です。明らかに仕事のバンで、ドアを跳ね上げて状態の仕事中にステッカーを貼っていました。
その前の、黒ベンツにはお構いなしです。
戻ってきた、バンの人が、抗議していましたが、送信した後だから、取り消しできない、とがんばり、バンの人は、ならば、ベンツにも貼れと抗議していましたが、ベンツの人は、すぐ戻ってくるといって、車を離れたから、貼らないと言い訳していました。
外野が、巡査を呼んでくる騒ぎになりましたが、巡査も、切符他一式が無いので、しごとせずです。

みなし公務員で、職務執行妨害がありえるなら、職務怠慢もありえるのではないですか。

同じ配達でも、宅配がダメで、郵便がOK。どこからも、クレームが起きないのでしょうか

A 回答 (5件)

直接的に訴えるというのは困難ですが、方法はあります。



監視員は、民間会社が、都道府県の公安委員会と契約して、業務の委託を受けているものです。したがって、受託した会社や、監視員に職務怠慢があれば、公安委員会は、受託会社に対し、損害賠償請求をしなければいけません。

公安委員会が、損害賠償請求をしない場合は、それが、公安委員会の職務怠慢となります。このような場合は、地方自治法242条に基づき、各都道府県の監査委員に対し、住民監査請求を行います。

監査委員は、監査請求の内容に理由があると思えば、公安委員会に対して、損害賠償請求をするように勧告します。

監査委員がそのような勧告をしなかったり、勧告しても公安委員会が損害賠償請求をしない場合は、地方自治法第242条の2第1項第4号により、住民が、公安委員会に代わって、受託会社に対し、損害賠償請求を起こすことができます。

道のりは遠いですし、果たして職務怠慢といえるのかどうか、駐車監視員には、どれを取り締まり、どれを取り締まらないかについて裁量がありますので、裁判で認められる可能性は低いですが、徹底的に追求したいなら、参考にしてください。
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この回答へのお礼

詳しい説明有難うございました。
参考にさせていただきます

お礼日時:2006/06/07 12:25

職務怠慢で訴えるとありますが、どの条文でどこに訴えようとされておられるのですか?

この回答への補足

素人です、だから、質問したのですが?

みなし公務員で、公務執行妨害が適用されるなら、サボったら、怠慢 となっていいんじゃないですか?

公務員は、仕事しなくても、お咎め無し?

補足日時:2006/06/06 19:35
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補足になりますが、



>彼らの活動費用は駐車禁止の反則金で賄われるということですから、

意味合いが違います。駐車監視員は警備会社に所属しているはずです。
警備会社は、警察と入札により、警備の契約を取り交わしており、
駐車禁止の台数で、警備会社にお金が支払われるわけではありません。
正確にはノルマは発生しません。
ただし、警備会社も人を雇って居るわけだから、出来高(駐禁台数)で管理
する可能性はあります。
反則金で駐車監視員の給料がまかなわれているわけではありません。
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その監視員の氏名を確認して、地元の公安委員会(警察署でも可)に抗議しましょう。



>同じ配達でも、宅配がダメで、郵便がOK。どこからも、クレームが起きないのでしょうか

この規定は地方自治体の条例によりますから、
文句があれば、市議会などに働きかけるのがいいのではないかと。
(実際、働きかけている人もいるようです)

ちなみに、

>彼らの活動費用は駐車禁止の反則金で賄われるということですから、

これは都市伝説の1つです。
(大衆心理をくすぐる類の話ではあるでしょうねぇ…)
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公平に取り締まるとは言いながらも


ベ○ツや怖い系の方々の乗られる車には、
民間人では駐禁のステッカー貼れないでしょう。
確実に車から離れる宅配業者などを狙い撃ちすれば、
簡単に検挙できますから、そっちを狙うでしょうね。

ノルマはないとは言いながらも、彼らの活動費用は
駐車禁止の反則金で賄われるということですから、
確実に月間何件挙げろ!ということになるでしょうね。

駐車監視員の中には駐車場経営者もいるそうですし、
それって問題ないのか?と私は思いますね。
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