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医師法19条1項について質問です。

応召義務の法律解釈としては、患者に対する義務ではなく、国との関係の公法上の義務とされています。
医師法では、応召義務違反について刑事罰ありません。義務違反があった場合には、戒告等の行政処分はありえますが、実例として行政処分を受けた例は確認されていません。

質問です。
「国との関係の公法上の義務とされています」
具体的に教えてください。

A 回答 (1件)

医師法19条1項は、医師が戦時や災害時などの緊急事態において、国の要請に応じて業務を行うことを定めています。

これは医師に対して、国が必要とする場合には応召(応じて召集される)義務を負うことを意味しています。

「国との関係の公法上の義務」という表現は、医師の応召義務が医師法によって規定されていることを指しています。公法とは国家権力に関連する法律のことであり、医師法は医師の免許制度や職務に関する法律です。

具体的には、医師法において応召義務は医師の倫理的な責任として位置づけられています。医師は、自らの専門知識と技術を活かして国民の健康や生命を守る使命を帯びており、その一環として緊急事態時に国の要請に応じて医療活動に従事することが求められています。

具体的な教育や訓練、応召時の指示や手続きなどは、国や地方自治体の関連法令や規則によって定められます。応召義務に関連する具体的な規定や手続きは、国や地域によって異なる場合があります。

ただし、医師法には応召義務違反に対する刑事罰は明示されておらず、行政処分として戒告などが考えられます。具体的な行政処分の実例については、医師法に基づく情報公開などを通じて確認することができるかもしれません。
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