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浣腸って医療行為なのですか?医師じゃない人が行ったら医師法違反で犯罪になるのですか?

A 回答 (3件)

通常日本では浣腸は医療行為であり、医師でなければを行うことは出来ません。

 ただし、以下の(使用)条件を満たしている一般用の浣腸剤を使うことは、医師でなくても許されます。

使い捨て、一回きりの浣腸器(ディスポーザブルとも言う)
挿入部の長さが6センチメートル以内
グリセリンかつ濃度は50%以下に抑える
内容量が成人で40グラム以下、6歳から12歳未満が20グラム以下、そして1歳から6歳未満は10グラム以下

ただし健康状態が良くなかったりする状況で行うなど、一般用であっても医療行為と見なされる可能性があります。
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この回答へのお礼

smプレイとかであるような浣腸は犯罪なのですか?

お礼日時:2023/01/03 10:48

薬局で売ってるから医師法は関係ないのでは?

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なりません。

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