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人体に注射を出来る資格制限の法的根拠は何ですか?

A 回答 (9件)

あんたは現場にいるのか?


そんなに簡単な問題だとは思えないな。
誰でも良い訳じゃないだろ?
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あんた何言ってるんだ。


だから臨床検査技師とか獣医、薬剤師とかにも打たせるようにしようとしてるだろ?
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この回答へのお礼

それでも遅いんだ‼️現場を知らないくせに大口叩くんじゃない‼️

お礼日時:2021/06/04 19:10

>医師に限るという合理的な根拠はない。

私は医師として断言できる。

そうでしょうね。下手な医師もいれば上手な看護師もいる。根拠は法であったり通達のみです。しかしながら、そこに至る環境とか覚悟とか責任の所在を求めると、素人が注射器を使うことを日本社会が許していないのです。

>事実、米国ではやらせている、簡単な事です。

ネバダの砂漠に行って毒蛇に噛まれたら、自分で血清を打てないと死にますからね。そういうった環境と社会が、自分自身への注射を許容しているのです。日本はそういう環境になく、医師任せ。だから抗生剤も薬局では買えない。

>米国に出来て何故、日本には出来ないのか?

単に環境と覚悟の問題ですよ。米国はそういう環境にあり、医療関係に関わるならばできて当然という風土がある。それだけの差です。

振り返って、そういう環境にないところで、「はい、あなた、今から注射を打つ係です。最低限の教育はしますからできるよね」と言われてしまうと、例えば薬剤師はビビりますし、それを知っている一般人もビビる訳です。

現に掻き集められた医師でも、希釈忘れ、注射器の使いまわしがありました。社会も任命されるであろう側にも覚悟がない、故に医療としての責任が甘くなるという図式です。意外と根っこは単純なところにあります。そして技能としての注射は割りと単純に経験数に比例します。
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この間老人施設か病院か忘れたけど看護師が間違えて動脈に注射してしまって患者死亡で1800万円の賠償とニュースになってましたが貴方は、払えますか?責任取れますか?日本は法治国家で医師法があります。

失礼ですが社会人ですよね?さ
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先ず、注射を打つのは、医師に限ります。


また、医師の指導、又は指示により、看護師が患者に、注射を打つ事が出来ます。
今回のコロナ禍で、歯科医師も打つことが出来ると、言われていますし、注射の打てる人の範囲を他の、医療従事者に頼むことも、検討中と、聞きました。
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この回答へのお礼

非常事態じゃないのか?医師に限るという合理的な根拠はない。私は医師として断言できる。事実、米国ではやらせている、簡単な事です。国が積極的にやらないからアイスピックだの訳の分からない無知な認識しか持てないだけ。米国に出来て何故、日本には出来ないのか?

お礼日時:2021/06/02 19:43

小さいとは言え、刃物を体へ突き刺すのですよ。

アイスピックとそう変わりません。それを素人に任せて良いとでも?
非常事態?
今、事故の瞬間で、肺から血を抜かなきゃなんない、なんて時は無資格でも許されるでしょう。刑法の緊急避難てやつです。
しかし、予防注射ですからね。そこまでの緊急性は無いと思います。
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保健師助産師看護師法


第五条 この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。

第三十七条 保健師、助産師、看護師又は准看護師は、主治の医師又は歯科医師の指示があつた場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示をしその他医師又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。ただし、臨時応急の手当をし、又は助産師がへその緒を切り、浣かん腸を施しその他助産師の業務に当然に付随する行為をする場合は、この限りでない。

○看護師等による静脈注射の実施について
(平成14年9月30日)
(医政発第0930002号)
(各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知)

標記については、これまで、厚生省医務局長通知(昭和26年9月15日付け医収第517号)により、静脈注射は、医師又は歯科医師が自ら行うべき業務であって、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第5条に規定する看護師の業務の範囲を超えるものであるとしてきたところであるが、今般、平成14年9月6日に取りまとめられた「新たな看護のあり方に関する検討会」中間まとめの趣旨を踏まえ、下記のとおり取り扱うこととしたので、貴職におかれては、貴管下保健所設置市、特別区、医療機関、関係団体等に対して周知方お願いいたしたい。

なお、これに伴い、厚生省医務局長通知(昭和26年9月15日付け医収第517号)及び同通知(昭和26年11月5日付け医収第616号)は、廃止する。



1 医師又は歯科医師の指示の下に保健師、助産師、看護師及び准看護師(以下「看護師等」という。)が行う静脈注射は、保健師助産師看護師法第5条に規定する診療の補助行為の範疇として取り扱うものとする。

2 ただし、薬剤の血管注入による身体への影響が大きいことに変わりはないため、医師又は歯科医師の指示に基づいて、看護師等が静脈注射を安全に実施できるよう、医療機関及び看護師等学校養成所に対して、次のような対応について周知方お願いいたしたい。

(1) 医療機関においては、看護師等を対象にした研修を実施するとともに、静脈注射の実施等に関して、施設内基準や看護手順の作成・見直しを行い、また個々の看護師等の能力を踏まえた適切な業務分担を行うこと。

(2) 看護師等学校養成所においては、薬理作用、静脈注射に関する知識・技術、感染・安全対策などの教育を見直し、必要に応じて強化すること。
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この回答へのお礼

原則はさて置き、今般の非常時に於いては肩の大きな三角筋に注射をするのに特別な医学的知見や技術は不要という解釈であれば当該医師法に抵触するとは言えないと解釈出来ないのか?誰にでも出来る簡単な事だと思いますが。あの医療訴訟大国の米国ですらワクチン接種を一般にボランティアとして募集して、ネットで講習を受けた者を活用している。practicalな措置をやらなければならない時にはやるというスタンスは見習うべきと思う。現行の手術技術で日本人が最初に実行に移した技術は僅かしかない。欧米諸国の医師と国民が命がけで開発した手技が殆どです。杓子定規に考えるばかりが能ではないと思う。

お礼日時:2021/06/02 18:42

医師法。


基本的には医師しか打てない。
看護師は医師の指示によって打てるとなっていますが、それを変更せざるを得ない状況になったという事ですね。
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この回答へのお礼

医師法、第何条何項ですか?

お礼日時:2021/06/02 18:10

「医師法」になります。

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