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個人的に、憲法改正案を考えてみました。

意見を聞かせてください。

特に、9条(第2章 - 戦争の放棄)、18条(第3章 - 国民の権利及び義務)、73条(第5章 - 内閣)の3つについて考えました。

ちなみに私は緊急事態条項と徴兵制には反対しています。




【9条】(平和主義)
我が国は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国策による戦争、武力による威嚇、及びいかなる国の政治的独立に対する武力の行使は、永久かつ絶対にこれを禁ずる。

②前項の規定は、我が国に対する急迫不正の侵害があり、かつ他にこれを排除して国を防衛する手段がない場合において、必要な限度で自衛権を行使することを妨げない。

③この憲法及びすべての法律も、侵略戦争を正当たらしめるものとこれを解釈してはならない。


《解説》
1項→平和主義は変更なし。『国策による戦争』とは、「国権の発動」を分かりやすく言い換えただけで意味は変わりなし。『政治的独立に対する武力の行使』とは、他国の主権を侵害するための戦争(植民地、占領政策)を禁止するという意味。


2項→ 自衛権の発動について規定。ウェブスター見解を参考に、国際法で認められている自衛権行使の要件を憲法として規定した。そもそも、9条は軍事についての規定ではなく平和主義に関する条文であるため、軍事については73条で規定する。

3項→ 自衛という名目で侵略戦争を仕掛けることを防ぐために、「絶対」という文言を入れることで、どのような理由があっても侵略戦争を認めないことを強調。



【18条】
(1項は略)

②何人も、法律で定める服務のほか、正当な事由によらず強制労働に従事することを要求されない。


《解説》
徴兵制を禁止。
災害救助法第二十四条、消防法第二十九条、自衛隊法第百三条等など、法律で定める正当な職務を除き、何人も強制的にあらゆる労働に従事することはない。つまり徴兵制は禁止になる。




【73条】
内閣は、法律で定める一般行政事務並びに左の事務を行う。
(一号〜七号は省略)
八、国の防衛並びに軍隊に関すること。


《解説》
自衛隊明記ではなく、軍事についての事務を行うと明記。

A 回答 (3件)

貴重な意見として承り、


今夜の検討課題と致します。
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#2です。

お礼ありがとうございます。

>軍隊=悪の組織 というレッテル貼りをしているところで読む気が失せました。

悪の組織ではありませんよ。「侵略=悪の組織」だと思い込んでいるのは質問者様のほうです。

現実的に「軍隊」とは「他国(または政府が機能していない地域)で自国の主権を確立する組織」です。だからアメリカは戦後米軍をGHQとして派遣できたし、沖縄軍政もできたわけです。

日本の自衛隊にはこのような機能はありません。

これを「侵略行為」と見做せば、たしかに《悪》ですが、私は単に技術的な自衛隊との違いを示しているだけで「悪」という思想は一ミリも書いていないです。

逆に「これが軍隊=悪と示す場所」と読み込めるところがあるなら、ぜひ補足してほしいです。

>国内外で軍事活動ができない自衛隊がどのような問題に晒されているかも知らず、海賊対処や中東派遣、合同演習、サーウェストなど、日本国外で安全保障の任務に従事する自衛隊を『国内で活動する自衛組織は軍隊である必要はなく、また《他国への侵略行為が可能な組織である軍隊》を持つこと自体が9条の理念に反することになります。』と侵略呼ばわりすることに吐き気を催します。


それだと、質問者様の9条自体が成立しません。

9条②には「、我が国に対する急迫不正の侵害があり、かつ他にこれを排除して国を防衛する手段がない場合において、必要な限度で自衛権を行使することを妨げない。」とあるわえですから「窮迫不正の侵害が認められない」なら自衛隊すら組織することができない、ということになります。

自分で「自衛隊を作ることができない」憲法条文を書いておいて、私の「侵略行為ができる軍隊は9条理念に反する」と理解をしますのは、質問者様の矛盾でしかありません。

>自分は安全圏にいながら、自分たちのことを守ってくれる人のことを「侵略可能な組織」呼びするような恥さらしの言うことは全く聞き入れるつもりはないので。

いえいえ、私自身自衛隊に関係しているので、全く逆の立場です。
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質問者様はたぶん意識していないでしょうが、9条②と18条②は矛盾していますし、同様に9条③と73条は矛盾します。



・9条②と18条②の矛盾について

9条②には「必要な限度で自衛権を行使すること」と書いてあります。これは自衛隊または軍隊だけが「自衛権行使の主体」という意味とは解されません。

国際法の基準では「自衛権」とは「その国家に与えられた権利」であり、その国家が国民主権の国民国家なら「自衛権は国民国家の国民一人一人に与えられた主権的な自衛能力」を意味します。

実際にこの定義で自衛権を行使するようにしているのがスイスであり、スイスの「国民皆兵義務(ただし男子のみ)」と「直接民主制」は密接に関係してます。

ということは、もし日本国に「急迫不正の侵害があり、かつ他にこれを排除して国を防衛する手段がない場合」自衛隊だけでは防衛力として足りない場合、政府は徴兵かそれに類する国権発動が可能になる、という法理を9条②は含むことになります。

分かりやすく言えば、ロシアに侵略されたウクライナが男子の国外退去禁止と徴兵を行った行為が可能ということです。

なので、もし「徴兵制を禁止」するなら、9条②は「必要な限度で自衛隊を使用し防衛すること」という制限にならなければならないはずです。


・9条③と73条の矛盾について

自衛隊と軍隊は同じものではありません。一般に「軍隊」とは「自国領域以外の場所において、自国の主権行為を行うことができる組織」を言います。

9条③で「侵略戦争を禁止」するなら、国内で活動する自衛組織は軍隊である必要はなく、また《他国への侵略行為が可能な組織である軍隊》を持つこと自体が9条の理念に反することになります。

したがって9条で日本の防衛力を制限するなら自衛隊は可能であっても軍隊は不可能だし、軍隊がないなら73条で軍隊にかんすることを規定する必要はありません。

>私は緊急事態条項と徴兵制には反対しています。

私は緊急事態条項と徴兵制には反対しませんが、しかし「適正な文民統制が不可欠」だと考えています。どちらも国民主権である以上必要なものだからです。

ただし、質問者様が懸念する部分について「日本人は文民統制の概念がなく、自民党がそれに漬け込む可能性がある」というように考えていることは理解します。

しかし「日本が国民主権国家でありつづけ、なおかつこの国の存続に国民が主体的に責任を持つこと」を考えるなら、緊急事態条項も必要だし、徴兵も不可避にはできません。

これらの立法権限に対して、一番重要な歯止めとなるのは「常に時限立法でしか成立できず、解除要件を同時に定めないと立法できない」という形にすることです。
これが最も重要な文民統制の要素です。

また、通常から「立法の成立過程における文書はすべて保存しておき、即日開示または数十年先には完全開示する」という、文民事態を主権者たる国民が統制する仕組みも重要だと考えます。
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この回答へのお礼

途中までは「なるほど」と思って読んでいましたが、軍隊=悪の組織 というレッテル貼りをしているところで読む気が失せました。
国内外で軍事活動ができない自衛隊がどのような問題に晒されているかも知らず、海賊対処や中東派遣、合同演習、サーウェストなど、日本国外で安全保障の任務に従事する自衛隊を『国内で活動する自衛組織は軍隊である必要はなく、また《他国への侵略行為が可能な組織である軍隊》を持つこと自体が9条の理念に反することになります。』と侵略呼ばわりすることに吐き気を催します。

自分は安全圏にいながら、自分たちのことを守ってくれる人のことを「侵略可能な組織」呼びするような恥さらしの言うことは全く聞き入れるつもりはないので。

お礼日時:2023/02/23 11:47

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