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一年半前に、うつ病が悪化して会社を退職しました。
総務から、労災と傷病手当のどちらかを請求できると説明されました。
支給額はどちらも変わらない、手続きは傷病手当の方が難しいとの説明を受け、傷病手当を洗濯しました。

しかし、最近労災について調べてみると、労災の方が条件が良いことが分りました。
なので、いまから申請しようと思います。


労基署に事情を話したところ、ひとまず8号様式だけを渡されました。

病院に提出したところ、7号様式は?と不思議そうに言われました。

8号様式だけでの申請は可能でしょうか?

A 回答 (4件)

後出しじゃんけんでしょうか?申請したから必ず労災が認められる訳でも無いのは御存知でしょうか?


他の回答者さんが言う迄も無く、何かが不適切な感じを受けます。
申請自体は出来るものの、果たして労災と認められるものでしょうか?精神の異常で認められるのは余程の場合です。それ程の気狂いになりましたか?
他の質問で、たくさんの回答も受けておられませんでしたか?自分に都合の悪い回答に目を背けてはおられませんか?
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なぜいまごろになって労災申請を行なおうというのか、やはり、疑問を禁じ得ません。


失礼を承知で言えば、とにかく「たくさんのお金を得たい」といった思いが先走っているようにしか思えません。

しかし、これらの思いをすべて受け入れて各種給付や年金をすべて支給してしまうと、働いたときに得られる額をはるかに超えてしまいます。

あなたの場合には、他の質問で拝見しましたが、既に障害年金を受けられる状態となっていますから、以下のように、傷病手当金や障害年金との間での労災給付(休業補償給付)の併給調整も考慮に入れなければ、不適切なこととなってしまいます。

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1 あなたが健康保険法による傷病手当金を受けられるとき

同一の事由による障害厚生年金(障害基礎年金が併給された場合を含む)が支給される場合は、重複する期間については、各々の支給額に応じて、傷病手当金の支給額が減額されます。

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2 あなたが国民年金法・厚生年金保険法による障害年金を受けられるとき

同一の事由による障害厚生年金(障害基礎年金が併給された場合を含む)が支給される場合は、重複する期間については、労働者災害補償保険法による休業補償給付の額が減額されます。

─────

労働者災害補償保険法による休業補償給付と、健康保険法による傷病手当金は、重複する期間については、併給が認められていません。
傷病手当金の額 > 休業補償給付の額 となるときに限って、この差額分だけが傷病手当金として支給されます。
すなわち、休業補償給付が優先されます。
差額分としての傷病手当金を受けられる、といったケースでない場合に、後で休業補償給付としての申請(労災申請)を行なうと、既に受けていた傷病手当金は不正利得となってしまうため、返済しなくてはなりません。

このことは、下記の通達によっても示されています。

● 労働者災害補償保険法による休業補償費と健康保険法による傷病手当金との併給について
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta2864 …

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ということで、結局、労災の休業補償給付を受けられたとしても、それまでに受けた傷病手当金は返済しなければなりませんし、障害年金を受けることができるために休業補償給付の額が減額(障害年金は全額支給となり、休業補償給付と併給される)され、正直、あまりメリットはありません。

何やら、ピントがずれているといいますか、あなたがやろうとしていることには、どこか勘違いがあるような気がして、違和感を感じます。
そもそも、総務の方からなされたという説明内容も間違っていますよ。
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これから治療を受けよう、というわけではなく、もう1年半も前のことなのですから、正直、8号様式が手渡されたことはあたりまえのこととして納得できます(7号は、これから治療を受けようとする場合に用いるため)。


そのあたりは、きちんと労基署に確認なさいましたか?

休業補償を受けることができたとしても、併給調整のしくみによって、障害年金のほうが優先(障害年金は全額支給)されて、休業補償額はぐっと減額されてしまいますが、そのあたりも理解なさっていますね?

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様式第7号
療養補償たる療養の費用請求書
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaih …

<療養給付の請求手続について>
※ 詳細な PDFファイルなので、こちらに従うこと
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gy …

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様式第8号
休業補償給付支給請求書
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaih …

<休業給付の請求手続について>
※ 詳細な PDFファイルなので、こちらに従うこと
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gy …

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もうちょっと、ご自分でも、ひとつひとつしっかりお調べになって下さい。
厚生労働省のサイトなどに詳しい資料も載っているのですから。
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7号は療養給付用。

療養(治療)を受けたんじゃないですか?
病医院としては、こっちを出してもらわないと困るので、怪訝な顔をされて当然のことですが‥‥。

8号は休業給付用。
7号とは全然別のものです。

だいたいにして、どっち側で請求なさろうとしているのですか?
療養給付にするか休業給付にするか。その条件や違いもおわかりですか?
はっきり申しあげて、何かよくわかっていないまま請求しようとしている印象を受けます。

こちらとしても、それでは答えようがないですよ?
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12954354.html と同じことです。)
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