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2年前にうつ病・適応障害が悪化し、二か月休職しました。
上司からは、傷病手当か労災のどちらかを申請できるという説明があり、傷病手当を選びました。
一か月ごとに申請書を書く必要があったので、その通り申請しました。

契約社員だったので、二か月しか休職が許されず、退職となりました。
退職後も傷病手当がもらえるという事でした。

その三週間後、離職票が届きました。
私は傷病手当と失業保険は同時に貰えるものだと早合点してしまい、ハローワークで受給の手続きをしてしまいました。

その三週間後、会社の健保組合から手紙が届きました。
その内容は、今後傷病手当を受け取るには、失業保険を一時停止、つまり延長の手続きをして、その証明書を貰わないといけないと書かれていました。

しかし、その時すでに私は失業保険受給の手続きをしてしまっており、一回目の振り込みもされていました。

私は傷病手当をあきらめ、その後10か月失業保険を貰い、満了しました。貰い損ねた傷病手当は13か月分で約200万円。悔やまれてなりません。

最近になって、ふと、健保組合からの手紙が来た時点で、ハローワークに相談し、失業保険の受給手続きのキャンセル、振り込み済みの保険金の返却を申し出ればよかったのかも?という考えが浮かびました。もしそれが通れば、一から失業保険を延長して、傷病手当を満期までもらえたからです。

初回の振り込みが済んだ状態で、失業保険のキャンセルは可能だったでしょうか?

A 回答 (1件)

こんにちは。



もう過去の話ではあるんでしょうけども。

>振り込み済みの保険金の返却

失業保険貰う為には最低1ヶ月(普通だと3ヶ月)の待機期間があり、
その間にハロワに何度か足を運びその間に「失業保険が貰えるのは今
現在働ける状態である事が前提だ」と聞かされていたと思うのです。

まだハロワへの申請直後(せいぜい待機期間中)だったら「自分は
今働けない、ハロワへの申請は間違いだった」という訂正は言える
とは思うんですが、それを失業保険が出るまで知らなかったという
のは無理があるんじゃないでしょうか。。

今回の話は失業保険で「働ける」と言ってお金もらおうとしている
のに傷病手当金では「働けない」と言っている、普通に不正受給に
なりそうな矛盾を、問題ないように片方を終了させたと考えるべき
だと思いますよー(失業保険は働けないと貰えないのに対し、傷病
手当金はドクターストップ出ていても本人の意思で働くことは可能
ですし)。

それでも額が額だから納得できないとしたら、傷病手当金を貰って
いても1年半不労期間があったら就職しようとした時の合格難易度
があがる(それは応募会社の数が確実に増える、それを避けられた)、
ということで慰めるしかないんじゃないでしょうか。
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