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健康保険の他に、雇用保険にも傷病手当がありますが、健康保険と雇用保険の傷病手当を同時に受給することは可能でしょうか?
・健康保険の傷病手当を受給中に退職。
・健康保険を任意継続し、傷病手当を受給。
・退職をしたので、雇用保険の傷病手当を申請。
ということができるかどうか、ご存じの方ご教示お願いします。

A 回答 (1件)

健康保険は「傷病手当 金」


雇用保険の傷病手当は、受給資格が発生してから傷病にかかった場合で、傷病手当金を受給している間は就労不能なので受給資格が発生しません。
で、双方二重にもらう事はできません。
通常は失業給付の受給延長手続きをとっておき、就労可能になった段階で失業給付の手続きをします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
雇用保険の方は受給資格発生後に傷病にかかったらということですね。受給資格前発生前に既に傷病が発生している場合は該当しないと理解しました。

お礼日時:2022/09/07 20:43

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